相続について、
豊富な知識と
実績があります。
大切なかたを亡くして、深い悲しみのなかにあるご家族に寄り添い、
しっかりとサポートさせていただきます。不安だったことが解決し、一日も早く安心できますように。
Flow
相続の流れ
相続の問題は、単純な「遺産分け」ではありません。家族や一族の歴史、人間関係や感情が大きく関わるために、非常に複雑で、デリケートになります。誤解から、こじれてしまわぬように、拓実リーガル司法書士法人では、進捗報告を密におこない、相続人のお気持ちを確かめながら手続きをおこないます。
まずは、遺言書があるかないかで手続きは大きく違ってきます。
大切な人が亡くなった時に
しなくてはいけないお手続き
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7 日以内
7 日以内
死亡して7日以内にすること
- 死亡届の提出
通常は葬儀社が行ないます。
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2 週間以内
2 週間
以内死亡して2週間以内にすること
- 世帯主変更の手続
- 国民健康保険資格や
後期高齢者医療資格の喪失届提出 - 介護保険資格喪失届提出
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葬儀・法要等が
落ち着いた頃葬儀・法要等が
落ち着いた頃葬儀・法要等が落ち着いたらすること
- 年金関係の手続(未支給年金の請求など)
ご自身で行うのが難しい場合は提携の社会保険労務士をご紹介いたします
- 公共料金(電気・ガス・水道・NHKなど)の支払方法変更・停止
- 電話・携帯電話・インターネットなどの支払方法変更・停止
- 葬祭費・埋葬料の支給申請
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〇 遺言書がある場合
- 戸籍謄本類の取得
- 遺産調査
- 家庭裁判所に遺言書検認の申立提出
- 遺言執行者の就任
- 財産目録の作成…etc.
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× 遺言書がない場合
- 戸籍謄本類の取得
- 遺産調査
- 遺産分割協議の開始
- 必要があれば家庭裁判所に成年後見人や特別代理人選任申立提出…etc.
- 遺産調査(金融機関の残高証明取得、有価証券調査、不動産評価、生命保険金請求)のお手伝いもしております。
遺産分割協議がもめそうな時は、提携の弁護士をご紹介いたします。
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3 か月以内
3 か月
以内死亡を知ってから3か月以内にすること
相続放棄
プラスの財産よりマイナスの財産が多い
被相続人の財産には興味がない、関わりたくない、等注意:「相続放棄」は管轄の家庭裁判所に申述書を提出しないと認められません。
- 限定承認
- 相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書提出
- その他、成年後見人・特別代理人・不在者財産管理人・相続財産管理人等をこのあたりに家庭裁判所に申立て
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4 か月以内
4 か月
以内 -
できるかぎり
速やかに
することできるかぎり
速やかに
することできるかぎり速やかにすること
2024年までに相続登記が義務化されます。
(不動産の取得を知った日から3年以内に
登記申請を行う義務があり、正当な理由なく申請を怠った場合には10万円以下の過料が科されることになりました。)- 不動産の名義変更
- 金融機関や有価証券の名義変更・口座解約
- 自動車、ゴルフ場・リゾート会員権などの名義変更
- 遺品整理
※相続税の申告の方が先になる場合があります。ケースバイケースでご対応させていただきます。
JASRAC(ジャスラック)等のさまざまな団体の手続き等も代行できますので、ご相談ください。
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10 か月以内
10 か月
以内死亡を知ってから10か月以内にすること
- 相続税の申告
資産税専門の税理士をご紹介いたします。
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1 年以内
1 年以内
死亡を知ってから1年以内にすること
- 遺留分侵 害額請求
相続のお手続きはとても多岐にわたります。これまで考えてもみなかったさまざまな問題が発生するものです。
拓実リーガル司法書士法人では、弁護士や税理士といった関連士業とも提携しておりますので、柔軟な対応が可能です。どんな場面でもサポートさせていただきますので、ご安心ください。
Cases
相続事例
中央道・談合坂スマートICの開通案件
国内最大の相続人が発生した
事例の登記を担当しました
中央高速道路・談合坂スマートインターチェンジ(令和2年5月24日開通)の建設予定地には、13名の方々が明治33年に共有者として登記されたままになっていた土地2筆が含まれていました。拓実リーガル司法書士法人ではこの土地の相続登記のご依頼をいただき、総勢518名の相続人の方々の戸籍調査をはじめ、遺産分割協議、用地買上交渉を、上野原市およびNEXCO中日本と共に進めて参り、無事すべて解決のもと談合坂スマートインターチェンジ開通を成功へと導きました。
1案件で相続人
518名出現の相続登記
解決力には自信があります。
一族の複雑な想いが絡まり、その解決が大変でした
相続の問題はお金で解決できるうちは、まだいい。しかし、幼少期からのきょうだい間の不公平や愛情の偏り、親の介護や親族間での金銭的やりとり、といった問題が絡み合って凝縮され、「私は遺産分割協議書には判を押せない。どんなにお金を積まれても。」となってしまう方がおられると、一気に難易度が上がります。寄与分や特別受益といった制度を使ったり、なによりも心の解決が重要と感じました。
518名の相続人と向き合った8年間
談合坂スマートインターチェンジの案件でも、518名の相続人おひとりおひとりに、人生があり、家族があり、想いがありました。
そのひとつひとつに想いを馳せ、丁寧に解決していくことに心血を注いだ8年間であり、開通に至ったときは職員一同あふれる想いで言葉がありませんでした。
実績事例
談合坂スマートインターチェンジの案件では、
518通りの相続手続きがありました。
そのうちのいくつかのケースをご紹介させていただきます。
汗と涙の
8年間の軌跡を知る
相続のお客様向け
実績事例
faq
よくある質問
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Q 相続手続に使用する「戸籍謄本」って、「死亡」の記載があるもの1通でいいんでしょ?
Aいいえ、相続手続に使用する被相続人の戸籍謄本類は、出生から死亡まで繋がったものが何通も必要であり、現在戸籍(1通あたり450円)の他に、除籍謄本や改製原戸籍謄本等(1通あたり750円)が必要な場合が多いです。しかも本籍地がある自治体は1か所だけでなく、引っ越しや結婚で転々とされているかたがほとんどです。その本籍地がある自治体ひとつひとつに対し、郵送または出向いて行って追いかけてゆく作業をいたします。自治体ごとに申請する用紙も異なり、苦労をされるかたがほとんどです。
その点、司法書士・行政書士にご依頼をいただければ、職務上請求等でスムーズにすべての戸籍類を収集いたします。 -
Q 戸籍謄本など必要書類の取得には、どのくらいの期間を見ておけばよいの?
A戸籍謄本類の取得には相続人の人数や転籍の回数等により、取得に多くの日数がかかる場合があり、大まかな目安として相続人5人以内の場合の戸籍収集でも1か月ほどの時間を見ておいていただいています。相続人が兄弟姉妹を含む場合で大人数いる場合など、複雑になる場合は3か月以上の時間を要する可能性もあります。進捗報告はもちろんのこと、もし災害や役所の事務手続き等で取得日数が長引く場合には、速やかにご報告いたします。
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Q 相続放棄ができる期間は3か月以内とのことですが、それを過ぎてしまいました。
もう放棄できないのでしょうか。A様々なご事情がおありかと存じます。死亡日から3か月ではなく、死亡したことを知った時から3か月ですし、自分が相続人に確定してから3か月(先順位だった相続人が相続放棄をして相続権が回ってきたときなど)ですので、しっかりお話をうかがい、判断させていただきます。また、やむを得ない事情で3か月を経過してしまうこともございますから、私たちがお手伝いをし、裁判所に納得をしていたけるように、できる限りの努力をすることは可能です。期間を過ぎてしまいそうなことがわかる場合には、事前に期間伸長の申立をすることも可能です。
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Q 複数の遺言書が出てきました。自筆の遺言書より、公正証書で作った遺言書の方が有効なんでしょ?
Aいいえ、作成した日付が最も新しいものが、有効です。たとえそれが自筆証書遺言であってもそちらの日付が新しければ、そちらの内容が優先されます。それから、例えば「〇〇銀行の預金は長男に相続する」と書いていたとしても、遺言者が生前にすでに口座解約してしまっていたら、その部分はなかったものとして取り扱います。民法には、遺言書の内容の訂正方法についても指示があり、それに従わない訂正をほどこしたばあいは、訂正したことが無効として取り扱われることもありますので、ご注意です。
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Q 遺言書が出てきて、そこには「すべて長男に相続させる」と書いてありました。二男の私は、それに従う以外ないのでしょうか。
A遺留分、という権利があります。遺言書の内容にかかわらず最低限相続できる権利で、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合には3分の1)にあたる分を相続できます。兄弟2人だけが相続人の場合は法定相続分2分の1のさらに2分の1で、遺産の4分の1を遺留分として取得できます。ただし、遺留分を侵害されているかたは、相続開始から1年以内に遺留分侵害額請求をしなければそれ以降は請求できませんのでご注意を。
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Q 相続登記に使う戸籍謄本などの書類は、有効期限があるのでしょうか。
A基本的に、除籍謄本や改製原戸籍などに期限はありません。どんなに時が経過しても書いてある内容に変わりはないからです。しかし、現在戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などについては、できれば3か月以内のものをご用意ください。あまりに古いものだと内容が変わっている可能性があるからです。ちなみに、お父さんを被相続人とする相続登記の時に使った戸籍謄本類の一部を、のちに、お母さんを被相続人とする相続登記の時にも使用する、ということはよくおこないます。
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Q 親族間で遺産分割協議がまとまらない場合、どうなるの?
A遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があり、ひとりでも反対するかたがいるとまとまりません。その場合、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。裁判官と調停委員が各当事者からお話を聞いたり、遺産を評価したりして、合意ができるよう話し合いを進めます。それでも協議がまとまらない場合には、審判手続に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して、審判を下す、ということになります。調停は一般的に1か月から2か月に1回というスローペースで進むため、解決までには短くても半年、長い場合は数年を要することになります。