個人のお客様向け

  • 相続関係

ご主人を亡くされ、奥様、ご長男様、ご長女様でのご自宅の遺産分割協議。

仲睦まじいご家族で、お母様がお父様の財産すべてを相続されるよう遺産分割したい、とのご希望でした。
このような場合、もし万が一お母様がお亡くなりになった時、相続税が発生しないか注意する必要があります(二次相続)。その点も含め、弊所では、詳細なヒヤリングをさせていただいております。
ただ不動産の名義変更だけをするのではなく、ご家族があとで後悔しないよう、持っている知識は惜しみなく提供しています。

お客様の声

【ご依頼人】
八王子市在住 K・K様 女性

親切でそして丁寧にはっきりと教えて下さりとても感じの良い方でした。

拓実リーガル司法書士法人

相続・生前対策・会社法人登記などの豊富な経験とノウハウを持ち、他の事務所で断られてしまった案件や複雑な案件にも、親身に対応しています。
立川と新宿に2拠点を構え、23区内を中心に多摩地域、千葉、神奈川に対応。
初回ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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