個人のお客様向け

  • 相続関係

ご主人を亡くされ、奥様、ご長男様、ご長女様でのご自宅の遺産分割協議。

仲睦まじいご家族で、お母様がお父様の財産すべてを相続されるよう遺産分割したい、とのご希望でした。
このような場合、もし万が一お母様がお亡くなりになった時、相続税が発生しないか注意する必要があります(二次相続)。その点も含め、弊所では、詳細なヒヤリングをさせていただいております。
ただ不動産の名義変更だけをするのではなく、ご家族があとで後悔しないよう、持っている知識は惜しみなく提供しています。

お客様の声

【ご依頼人】
八王子市在住 K・K様 女性

親切でそして丁寧にはっきりと教えて下さりとても感じの良い方でした。

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