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メッセージ

心の奥にある苦しい問題や、突然襲いかかってきた出来事、他人には秘密にしておきたい悩み事を、いざ法律家に相談するにはとても勇気がいります。しかし、この国には、ひとつひとつのお困りごとに対して、それを予防したり、解決するための法律や手続きがちゃんと用意されています。

私たち法律家が、お客様としっかり向き合い、じっくりとお話を聞くなかで、お客様と法律をつなぐ本当の架け橋になれると信じております。

ひとりでも多くの方に、私たちのサービスを利用していただけたら幸せです。

Service

個人のお客様向け 業務内容

ご自身のお悩みがどれに当てはまるか
わからない方も心配なさらないでください。
これまでお客様にいただいた
ご質問をいくつかをご紹介します。

  • Q 住宅ローンを完済しました!この後の手続きはどうしたらいいの?

    抵当権など担保権の設定・抹消登記

  • Q 親族や知人間で土地の売買をすることになった。手続きはどうしよう?

    不動産の売買

  • Q 親の相続で「もめた経験」から自分は対策しようと思うが、まず何からやればいいの?

    遺言書の作成・終活支援

  • Q 長年、音信不通のきょうだいがいます。相続手続きはどうなるのでしょうか。

    遺産分割協議サポート

  • Q このたび円満離婚することになりました。住宅ローンがあるけど家を分与したい。

    離婚問題

  • Q 遺産分割の時、介護したことや、生前贈与を受けていたことなどは、評価されないのでしょうか。

    遺産分割協議サポート

抵当権など担保権の設定・抹消登記

おめでとうございます。完済するとすぐに金融機関から登記のための書類一式が送られてきます。それらと、お認印、身分証をご持参の上お越しください(要予約)。事務所でのお手続きは30分ほどで終了。その日のうちに登記申請することも可能です。

完済してからだいぶ時間が経ってしまった担保権の場合は、新たに書類を取り直さないといけない場合もあります。

抵当権など担保権の設定・抹消登記を詳しく見る

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不動産の売買

拓実リーガル司法書士法人では、不動産の売買契約書の作成から始まり、必要書類の収集、代金決済(売買代金の移動のこと)、登記の申請と、お客様をフォローいたします。

身近な方とのお取引でもしっかりと契約書を残し、紛争予防対策、税務署対策をしましょう。

不動産の売買を詳しく見る

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遺言書の作成・終活支援

なんといっても、相続を「争続」にしないための特効薬は、遺言書を作成することです。ご希望や状況に合わせて遺言書の種類を選び、「想いの伝わる遺言書」を作成いたします。拓実リーガル司法書士法人は「予防法務」に力を入れてきました。他にはない知識を、お客様のために。

遺言書の作成・終活支援を詳しく見る

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遺産分割協議サポート

失踪しているような場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をして、失踪しているきょうだいに代わり財産管理人が遺産分割協議に参加します。失踪ではないが長年連絡を取り合っていないし住所もわからないという場合、戸籍や住民票を追って突きとめ、お手紙をお送りすることができます。「手続きがなにもできなくなる」ということはありません。この国には、お困りごとひとつひとつに、必ず手続きが用意されていますので、ご安心ください。

遺産分割協議サポートを詳しく見る

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離婚問題

家、養育費、慰謝料、年金・・・新しいスタートを切る上で、様々に決めておかねばならないことがあります。お客様のお気持ちに寄り添って丁寧に、なにより、のちのちもめないように、手続きをサポートいたします。住宅ローンがあっても家を分与することは可能です。状況により方法が異なってきますので、ご相談ください。

離婚問題を詳しく見る

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遺産分割協議サポート

無償で介護したことで被相続人の財産が維持された、または増加したという場合には寄与分としてそれを相続分に上乗せして計算できます。法律も改正され、相続人でなくても、例えばお嫁さんなどもこの寄与分が認められるようになりました。また、生前贈与を受けていた相続人がいる場合は、その分を特別受益として相続財産に組み入れて計算をします。生前贈与のしかたや目的にもいろいろありますから、どんな遺産分割方法が一番よいのか一緒に考えます。

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そのほかのお悩みにも心配なさらないでください。
スタッフが丁寧にお伺いしますので、
おわかりになることから少しずつお話しください。

拓実リーガル司法書士法人は

お客様のお気持ちに
寄り添う
対応を心がけています

お客様一人ひとりとしっかりと向き合い、
ひとつひとつのお困りごとに耳を傾けます

  1. 1

    初めてのご相談
    でも安心

    『何から手をつけたらいいのか、わからない』そんな状況でも、スタッフが一つ一つお話を聞き、解決に向けたサポートを行いますので、ご心配はいりません。

  2. 2

    丁寧な対応で
    一人暮らしの方も安心

    女性スタッフがお伺いいたしますので、一人暮らしの方も安心です。丁寧できめ細やかな対応を心がけています。

  3. 3

    費用は事前におしらせ
    わかりやすい料金プラン

    規定の料金設定で、充実したサービスをご提供。必ず事前に費用のご説明をした上で、ご依頼をお受けいたします。

遺言書の作成、相続問題、
名義の変更など…

詳しい内容や料金については、
各業務内容ページや
実績事例ページをご覧ください

個人のお客様向け

実績事例

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Flow

相談の流れ

  1. 1

    お問い合わせ
    ご予約

  2. 2

    無料相談

  3. 3

    受任・ご依頼
    の遂行

  4. 4

    完了・解決

  1. 1

    お問い合わせ・ご予約

    メール・お電話でのご相談・お問い合わせも初回無料です。 事務所がお休みの場合もございますので、メールのご返信に数日かかる場合もございます。 ご了承ください。

    無料相談の日時をご予約ください。

    事務所営業時間平日9:00~18:00
    事前のご予約で、土日祝日の同時間帯や 平日夜間20:00までも可能です。

    ご相談の方式をお決めください。

    • 事務所で面談
    • 出張相談(交通費は発生いたします。遠方の場合はご相談させてください)
    • テレビ電話方式(Zoom 等)

    お電話にてお問合せ

    営業時間9:00~18:00

    ※事前予約なら20:00まで対応できます。

    フォームからお問合せ

    お問い合わせ

  2. 2

    無料相談

    詳しいご事情や不安なこと、疑問に思っていることをなんでもお話しください。 もちろん、ご相談のみで終了されても結構です。

    当日ご用意いただくもの

    • 身分証(運転免許証やパスポートなど ご本人の確認ができるもの)
    • 印鑑(お認印)
    • 登記費用などお見積りをご希望の方は、 市区町村から郵送されてくる固定資産評価明細か、 市区町村役場で取得する固定資産評価証明書をお持ちいただければスムーズです。
    • 戸籍謄本や過去の遺産分割協議書等ご相談内容が 詳しくわかる資料などがあればそれらもお持ちください。
  3. 3

    受任・ご依頼の遂行

    解決の方針や費用等にご納得いただきましたら、ご依頼となります。今後のスケジュールや進行に関して、調整いたします。受託した案件に関しての相談、打ち合わせは毎回無料です。進捗についてもご報告をいたします。

  4. 4

    完了・解決

    案件が完了いたしましたら、ご報告とともに お預かりしていた完了後の書類をお渡しいたします。 その後もお客様のデータは保存されておりますので、 なにかございましたらお気軽にご連絡ください。

Price

料金表

所有権移転
(売買・贈与他)
49,500円(税込み)~ 固定資産評価額×1.5%か2%
抵当権設定 49,500円(税込み)~ 債権額×0.4%
抵当権抹消・住所変更 16,500円(税込み)~ 1,000円×不動産の数
所有権移転
(売買・贈与他)
抵当権設定 抵当権抹消・
住所変更
49,500円(税込み)~ 固定資産評価額×1.5%か2% 49,500円(税込み)~ 債権額×0.4% 16,500円(税込み)~ 1,000円×不動産の数

※あくまでも基準額です。
※事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減します。
※株式会社設立については当事務所が手続きをすると、お客さまご自身で手続きするより定款認証が安くなります。

faq

よくある質問

  • Q 知人にお金を貸そうと思いますが、確実に返してもらうためにどうしたら良いでしょうか。

    A

    遅延損害金の条項を設けたり、公正証書で金銭消費貸借契約書を作り「期限の利益喪失約款」や「強制執行認諾文」をつけるとよいでしょう。その上で担保を取ると確実性が増します。連帯保証人と契約することや、不動産に抵当権を設定することが考えられます。拓実リーガルオフィスでは、契約書の作成から抵当権設定登記申請まで、一貫してお手伝いすることが可能です。

  • Q 不動産の売却をしたいのですが、所有者の証である登記済権利証(登記識別情報通知)を紛失してしまいました。再発行はしてもらえるのでしょうか。

    A

    いいえ、法務局で登記済権利証(登記識別情報通知)の再発行はしておりませんので、法務局の「事前通知制度」の利用、もしくは司法書士が作成する「本人確認情報」を登記済権利証(登記識別情報通知)の代わりに提出する、という方法を取ります。不動産の売買ですと後者の手続きを取ることがほんどです。ご相談ください。

  • Q 親から受け継いだ土地に、明治時代に設定された債権額5円の抵当権が付いていました。住宅ローンを組むにあたり、銀行から抹消するように言われたのですが。

    A

    こういった抵当権を休眠担保権と言います。抹消するにはいくつか方法がありますが、まずは債権者とされるかたが存在しているのか戸籍や住民票を請求して調査してみる必要があります。債権者の相続人にまでコンタクトを取らねばならない場合もありますので、ご相談ください。

  • Q 円満離婚するにあたり、たくさんの決めておくべきことがあります。どのようにしたらよいでしょうか。

    A

    離婚協議をする上で、財産の清算として預貯金、不動産、自動車、貴重品、ペットなど婚姻期間中に夫婦が取得したものについて分けていきます。他にも養育費や親子の面会交流の取り決め、年金分与、退職金のこと、負債、離婚後に名乗る姓のことなど。私たちと一緒に、ひとつひとつ確認していき、それらを離婚協議書に記載しておきましょう。お金のやり取りが続くようであれば公正証書にすることを強くお勧めいたします。

  • Q 親族に不動産の贈与をしようと思うのですが、贈与税が心配です。登記手続と贈与税の申告、両方相談に乗ってほしい。

    A

    贈与税は日本で一番高い税金ですから、注意が必要です。年間110万円の範囲なら贈与税はかかりませんが、それを超えても色々な特例や制度を利用すれば贈与税額は変わり、知っているのと知らないのとでは大きな差がでます。私どもの事務所と提携している税理士さんが難しい税金を優しく解説し、試算をしてくれます。それに基き、私どもが契約書を作成したり登記申請をいたします。お忙しいかたの場合、司法書士と税理士、一度に相談の機会を持つことも可能です。

  • Q 一般的に、登記の申請をして、法務局の審査にはどのくらいの時間がかかるのでしょうか。

    A

    法務局の混み具合にもよりますが、申請してから大体2週間くらいを見ておいていただければと存じます。そこから、お客様に代わって私どもが完了後の書類を預かってきて、1週間ほど製本などの処理をし、お客様へお返しをいたします。お急ぎな場合は事前にご相談ください。

  • Q これまでずっと住んできた自宅が未登記だと言われました。ちゃんと固定資産税は払ってきたのに、こんなことあるんですか。

    A

    はい、そのようなことは少なくないです。建物を建てると、表題部と言われる「どんな建物か(構造や床面積など)」を登記します(土地家屋調査士)。そのあと権利部と言われる「誰が所有者か」を示す部分に保存登記を入れ、無事に建物が誰のものかわかるようになるのですが、それらの手続きをされていないかたもたまにおられます。なお、1月1日現在の不動産の登記名義人には自動的に、地方自治体から固定資産評価明細が届くようになりますが、それとは別に地方自治体でも独自に不動産の現地調査をしており、登記されていなくても固定資産税の請求は届きます。