相続関係

遺言書の検認手続きサポート

誰かがお亡くなりになり、相続手続きに着手するときに、まず初めに確認するのが「遺言書の有無」です。遺言書があったとして、次にそれが自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合とで手続きが異なります。

自筆証書遺言の場合、その遺言書がすぐに名義変更手続きに使えるわけではなく、家庭裁判所に「遺言書の検認」というのを申し立てます。
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の状態や内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。(遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。だから、何通も検認済みの自筆証書遺言が存在することもあります。)
この検認手続きを経ると家庭裁判所の検認済証明書が合綴され、やっと各名義変更手続きに使用できる遺言書になります。
この検認の申立てに必要な戸籍謄本類を収集したり、家庭裁判所へ提出する申立書を作成したりするサポートをおこなっています。

なお、公正証書遺言の場合は、検認申立ては不要で、戸籍謄本などを添付すればすぐに名義変更手続きに使用できます。

また、自筆証書遺言、公正証書遺言、ともに「遺言執行者」が定められていた場合も、そのサポートを請け負っております。
遺言執行者とは、相続人の代表として遺言書の内容を実現する立場の人をいい、遺言書の中に書いておくことがよくあります。
遺言執行者の行うべき仕事は次の通りです(民法に細かく定められています)。法律知識を要求されたり、手続きが複雑になる場合もありますので、絶対に専門家にお任せするのがおすすめです。遺言執行者は、原則として、第三者にその任務を行わせることができます(民法1016条)ので、それを弊所では「遺言執行サポート」と呼んでいます。

 

遺言執行フローチャート

遺言執行の手順

※法務局にて保管されている自筆証書遺言の場合は検認手続きは不要です。
※相続人の住所が分からない場合は調査を行わせていただきます。
※通知書や財産目録の案文作成はお手伝いをさせていただきます。
 案文の作成を行ったあとに遺言執行者の方へ確認をお願いしております。
 (勝手に相続人の方へお送りすることはございません。)
※案文のご確認はメール或いは郵送によりお願いしております。

 

拓実リーガル司法書士法人

相続・生前対策・会社法人登記などの豊富な経験とノウハウを持ち、他の事務所で断られてしまった案件や複雑な案件にも、親身に対応しています。
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