個人のお客様向け
業務内容
相続関係
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相続登記義務化サポート
これからは「不動産の相続=必ず法務局に申請・届出」というのが常識です。忘れずに届け出を行いましょう。週刊エコノミストに記事を書いている司法書士が解説。 -
遺言書の検認手続きサポート
自筆証書遺言や秘密証書遺言は必ず家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ、相続手続きに使えません。発見された遺言書は開封せず、急ぎ検認手続きを申し立てましょう。 -
遺産分割協議サポート
「まず遺産の内容が確定しないと分け方は決められない」「家族会議に法律家が同席して解説してほしい」もちろんお任せください。合意ができましたらすぐに分割協議書を作成。 -
相続放棄関連の手続きサポート
相続放棄をする場合、被相続人の死亡を知ったり、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。 -
遺産の調査と評価サポート
金融機関の残高証明書取得、不動産の所在や調査、有価証券の調査、貴金属の鑑定評価など、代行いたします。もちろん相続税の試算も提携の税理士がおこないます。 -
各種遺産の名義変更手続きサポート
不動産の名義変更はもちろんのこと金融機関・証券会社に存在する被相続人口座の解約、移管など。売却が必要なものはそのサポートまでおこないます。
生前対策全般
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死後事務委任契約
「おひとりさま」や「誰にも面倒をかけずに死後の手続きをしたい」というかたに、私たちが寄り添います。お一人お一人のご希望に合わせたオーダーメイドの契約書を作成。 -
遺言書の作成・終活支援
いつかやろうと思っていてもなかなかその一歩を踏み出せないもの。遺言書作成からエンディングノートの作成を一緒に書いたり、死後事務委任契約を作成します。 -
成年後見
元気なうちに公証役場で結んでおくのが任意後見契約。判断能力が衰えたときに家裁に申立てるのが法定後見。老後を安心して過ごすために、しっかりプランを立てましょう。 -
民事信託(家族信託)
新しい財産管理の方法。遺言書の不可能を可能にする民事信託。会社の事業承継をしたり、跡取りがいないかたの財産が分散するのを防いだり、認知症になっても資産運用を。
その他業務
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不動産の贈与
親族間や夫婦間の贈与など。不動産仲介業者が入らない場合でも贈与契約書の作成からおこないます。注意が必要な税金関係も提携の税理士が計算をします。 -
不動産の売買
親族間の売買はもちろんのこと、隣地を買い取ったりする場合にも売買契約書の作成からおこないます。測量が必要な場合土地家屋調査士をご紹介いたします。 -
抵当権など担保権の設定・抹消登記
お金の貸し借りをした際、確実に返済してもらうため不動産に抵当権を設定。めでたく住宅ローンを完済した後の抵当権の抹消登記もスピーディーにおこないます。 -
裁判所への各種申込書類作成
調停などの申立以外にも、特別代理人選任の申立をはじめ、相続財産管理人選任の申立、不在者財産管理人選任の申立など、裁判所を利用する機会はたくさんあります。 -
各種契約書作成
約束をしたら忘れたり、誤解なきよう、しっかり契約書を作る。金銭消費貸借契約書、賃貸借契約書、贈与契約書、交換契約書、売買契約書、あらゆる覚書や確認書も。 -
離婚問題
円満に離婚を決め、新しい一歩を踏み出す方々のサポート。養育費や生活扶助、慰謝料などは公正証書に残してトラブルを防ぐ。不動産の分与までお任せください。
法人のお客様向け
業務内容
会社・法人設立
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株式会社設立
小規模経営から上場まで目指せる法人形態にしたい、取引において社会的な信用がほしい、資金調達をサポート。 -
合同会社設立
取引範囲が狭く、第三者の介入しない少人数の仲間内で運営したい、設立費用を安く済ませたいなど、ご相談ください。 -
一般社団法人設立
業界団体やスポーツ振興事業などの法人化に最適。設立費用を安くしたい、将来、公益認定を受けたいなどご相談ください。 -
その他法人の設立
原則として、全員で経営する合名会社。合名会社に、経営に参加しない投資家が加わった合資会社などがあります。
その他企業法務
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役員変更
会社の役員(取締役や代表取締役、監査役等)が新たに就任、辞任、任期満了等の場合は、役員変更登記をします。 -
増資・新株発行
資金調達の手段として株式会社が新株発行をして資本金を増やすことを増資といいます。発行した株式の数量及び資本金の額が増加するため、登記します。 -
本店移転・主たる事務所移転
会社の本店が移転した場合は、移転後2週間以内に法務局での本店移転登記が必要です。管轄の法務局が同じ場合と変更になる場合で、手続きに掛かる費用も異なってきます。 -
事業目的変更や商号変更など、定款変更全般
商号の変更や、事業の目的変更の決議がなされた時は、定款の変更を行う必要があります。変更が生じた日付から2週間以内に登記の申請をします。 -
組織再編
組織再編には、合併・分割・株式交換・株式移転などがあります。各組織の再編手続きにはメリット、デメリットがあるため、お客様に合ったご提案をさせていただきます。 -
解散・清算
株主総会の決議によって株式会社が解散することが決まった場合、法律の定めに従い、解散と清算の手続きが必要です。合併した会社が消滅した場合も、同様の申請が必要です。