相続登記が2024年から義務化!過去の相続についても3年以内の登記が必要
2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化により、不動産の名義人に相続が発生した場合、3年の期限内に不動産の名義変更を法務局へ申請する必要があります。
正当な理由なく、相続登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料が課される可能性があります。
今回は相続登記の義務化について、解説していきます。
1.相続登記が2024年4月より義務化
2021年の法改正で、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
原則、不動産は登記簿上に所有者の住所、氏名などが記載され、すべての人に権利の所在を明らかにして、取引の安全と円滑が図られています。
しかし、相続登記が行われていない所有者不明の土地が全国各地で増えており、スムーズな不動産取引や土地の活用を妨げているのが現状です。
所有者不明土地の問題を解消するため、任意であった相続登記について、3年の申請期限を設定し、怠った場合は10万円以下の過料というペナルティが課されることになりました。
1−1.相続登記は相続により不動産の取得を知った日から3年以内にする必要がある
不動産の名義人に相続が発生し、相続人が土地、建物といった不動産について取得したことを知った場合、知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
遺産分割協議が調わず、相続人のうち、誰が相続するか決まらないような場合は、『相続人申告登記』という新制度を利用すればペナルティを回避できます。
相続人申告登記については別の記事で紹介しますので、そちらを参考にしてください。
1−2.相続登記義務化以前の過去の相続についても義務化の対象
2024年4月1日以前に相続が発生している不動産も、相続登記の義務化の対象に含まれます。
3年間の猶予期間が設けられており、2027年3月31日までに行う必要があります。
2.相続登記を期限内に行わない場合、10万円以下の過料が科される恐れがある
相続が発生し、相続登記を行う必要があるにもかかわらず、正当な理由なく相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2−1.過料とは?
過料とは、行政上の罰であり、違反した人に対してペナルティとしての金銭的負担のことをいいます。
刑事事件における罰である罰金とは違い、過料を科された場合でも前科となるわけではありません。
金額は、法律で定められた金額の範囲において、裁判所が個別に判断して決定します。
なお、過料決定後、不服がある場合は異議の申立てをすることができます。(ただし、決定謄本を受け取ってから1週間以内に不服の申立てを行う必要があります。)
2−2.正当な理由とは?
相続登記をすることができない正当な理由としては以下のような事由が挙げられます。
- 相続人の数が極めて多数であり、相続人の把握や戸籍謄本類など書類の収集に多くの時間を要する場合
- 遺言書の有効性や遺産の範囲などに争いがあり、相続不動産を取得する者が明らかにならない場合
- 相続登記の義務を負う者が重病などの事情がある場合
- 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、避難を余儀なくされている場合
- 相続登記の義務を負う者が経済的困窮にあり費用負担ができない場合
また、上記の事由に当てはまらない場合であっても、個別の状況ごとに、登記をしないことについて正当性が認められるときには「正当な理由」があるものとして取り扱われます。
2−3.遺産分割協議を行って不動産を相続することが決まった場合も3年以内にしなければならない
遺産分割協議によって不動産を相続することが決まった場合、遺産分割協議が成立した日より3年以内に相続登記をする必要があります。
なお、遺産分割協議とは、相続人の間で亡くなった方の遺産をどのように分けるかを話し合い、決めることをいいます。
相続登記の義務化がスタートした2024年4月1日より以前に遺産分割協議がされた相続については、2027年3月31日までに登記申請しなければなりません。
3.相続登記をするメリット、しないデメリット
相続登記は3年の期限内にしなければならない義務であり、登記申請をするにあたってメリットがあります。
また、相続登記を行わなかった場合は、さまざまなデメリットが存在します。
3−1.相続登記をするメリット
相続登記を行えば、土地の権利関係が明確になり、所有者は土地の売却や担保に入れることができるようになります。
また、期限内に行うことで、相続登記義務化によるペナルティを課される恐れがなくなります。
3−2.相続登記をしないデメリット
相続した不動産について相続登記をしておらず、所有者として登記簿上に記載がない場合、不動産の売却などの処分行為ができません。
実際に不動産を利用していて、所有しているつもりであっても、登記簿に名前がなければ権利の所在を証明できないためです。
また、相続登記をしないうちに相続人が亡くなって新たに相続が発生した場合、数次相続が起こるために相続人の数が増え、複雑化する恐れがあります。
期限内に申請しないことで、過料が課される可能性もあります。
相続が起こった場合、早めに相続登記の手続きに取りかかることが次世代への負担軽減につながります。
4.相続登記の申請方法
相続登記を申請する方法について、流れと必要になる書類を紹介します。
必要書類のなかには、司法書士が代理取得できるものもあります。
4−1.相続登記の流れ
相続登記は原則、以下の流れに沿って申請を行います。
- 必要書類の収集
- (遺産分割がある場合)遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
- 登記申請書の作成
- 登記申請
- 登記完了
有効な遺言がある場合は、原則遺産分割協議をせず、遺言の内容に沿って相続登記の申請をします。
登記申請は不動産の所在する場所を管轄する法務局にて、郵送、もしくは窓口で行います。
4−2.相続登記で必要な書類とは?
一般的に、相続登記では以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本(抄本)類
- 被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票の除票)
- 相続人の住民票(戸籍の附票)
- 固定資産課税明細書(評価証明書)
また、遺産分割協議があった場合には以下の書類も必要になります。
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
ケースによって、必要書類が変わりますので、ご不安な方は司法書士へご相談されることをおすすめします。
5.相続登記を司法書士に依頼した場合の費用
相続登記を申請する場合、以下の費用がかかります。
- 司法書士報酬
- 登録免許税
- 必要書類の取得費用
必要書類の取得は、司法書士に依頼することもできます。
5−1.司法書士報酬
拓実リーガル司法書士法人では、相続登記申請について、以下の報酬体系で承っております。
なお、ケースによって、追加で費用が発生する場合があります。
- 相続登記申請 4万9,500円〜(税込)
相続登記する不動産の評価額が500万円を超えるごとに1,650円(税込)が加算
5−2.登録免許税
相続登記でかかる登録免許税は、相続する不動産の評価額×4/1000で計算します。
登録免許税とは、登記手続きを行う際に支払う税金のことをいいます。
不動産の評価額は、課税明細書や固定資産税評価証明書などで金額を確認できます。
5−3.必要書類の取得費用
戸籍謄本などの書類は、住所地や本籍地の市区町村へ請求し取得する必要があります。
発行手数料の目安は以下の通りです。
戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本・改製原戸籍 | 750円 |
住民票 | 300円 |
取得時の発行手数料だけでなく、郵送請求の場合は郵送費がかかります。
ケースによって取得する戸籍謄本類の書類の通数は異なり、例えば転籍の回数が多ければその分取得する戸籍の数も増えます。
また、司法書士に代理取得を依頼した場合は、司法書士への報酬も費用に加算されます。
6.相続登記は専門知識を持った司法書士へ相談がおすすめ
相続登記の義務化の施行によって、相続の発生後、3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。
相続登記は自身で申請することもできますが、必要な書類の収集や申請書の作成など、不慣れな方が行う場合、多くの時間を要する可能性があります。
相続登記が得意な拓実リーガル司法書士法人へ一度相談してみませんか?
初回相談は無料ですので、お気軽にメールや電話、お問い合わせフォームからご連絡くださいませ。