株式会社で役員変更があった場合は登記が必要!必要書類も解説
会社・法人の役員が変更(再任も含む。)されたとき、変更日より2週間以内に役員変更登記を申請する必要があります。
もし期限以内に登記申請をしない場合には、100万円以下の過料に処せられる場合がございますので、役員変更の際には、お早めに司法書士にご相談ください。
1.役員変更登記に必要な書類
株式会社の役員変更登記をする際、個別の事例により必要書類が変わります。
まずは役員が就任、退任する場合の必要書類の例を紹介します。
1-1.役員が就任する場合
新たに株式会社の役員が就任する場合、取締役会を会社に置いているかどうかにより必要書類が変わります。
【取締役会を置いている会社の場合】
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録
- 就任承諾書
- 代表取締役の印鑑証明書
- 取締役・監査役の本人確認証明書
- 印鑑(改印)届書
【取締役会を置いていない会社の場合】
- 定款
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役の決定書
- 就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 取締役・監査役の本人確認証明書
- 印鑑(改印)届書
1-2.役員が退任する場合
株式会社の役員が退任する場合、以下の書類が必要になります。
- 株主総会議事録(任期満了・解任の場合)
- 死亡届(死亡の場合)
2.事例ごとの必要書類
もう少し具体的な事例を挙げて紹介します。
ここで挙げたケースのように、役員登記をする際には、さまざまな状況に合わせて書類を準備していく必要があります。
2-1.CASE.1
取締役会を設置していないX株式会社において、
- 唯一の代表取締役であるAが代表取締役を辞任し、平取締役になる
- 代わりにBが新しく取締役および代表取締役に就任する(定款に代表取締役を互選により選定する旨の定めあり)
このような場合、以下の書類が必要です。
- 定款
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役の決定書
- 就任承諾書
- Bの印鑑証明書
- Aの辞任届
- 8.印鑑(改印)届書
2-2.CASE.2
取締役会設置会社であるY株式会社において、
- 取締役の任期が満了する代表取締役Lが重任する
このような場合、以下の書類が必要です。
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録
- Lの取締役および代表取締役の就任承諾書
2-3.CASE.3
取締役会設置会社であるZ株式会社において、
- 新しく監査役Pが就任する
このような場合、以下の書類が必要です。
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- Pの就任承諾書
- Pの本人確認証明書
以上のように、株式会社に取締役会が設置されているかどうかだけでなく、役員変更の内容によっても必要となる書類は異なります。
スムーズに株式会社の役員変更登記をするためには、専門家である司法書士に依頼するとよいでしょう。
3.役員変更登記をする際の費用
株式会社の役員変更登記をする場合、登録免許税がかかります。
また、司法書士に依頼した場合は、別途報酬が加算されます。
3-1.登録免許税
登録免許税は、登記手続きを行う際に支払う税金であり、申請の内容によって金額が異なります。
- 資本金の額が1億円以下の場合 1万円
- 資本金の額が1億円を超える場合 3万円
3-2.司法書士に依頼した場合の報酬
拓実リーガル司法書士法人では、株式会社の役員変更登記は以下の報酬で承っております。
ケースによって、追加で費用が発生する場合があります。
- 役員変更登記申請 2万2,000円~(税込)
役員変更などの会社に関わる登記は専門家である司法書士に相談しましょう
株式会社の役員の就任や退任、再任といった変更があった場合、2週間以内に登記申請を行わなければなりません。
しかし役員変更登記に必要な書類はケースによって異なり、ご自身で判断して書類の作成や収集を行う場合、多くの時間を割かざるを得ない可能性があります。
スムーズに登記をするためには専門知識に基づいた事前の準備が重要です。
登記を考えられている方は、登記の専門家である司法書士「拓実リーガル司法書士法人」までぜひ一度ご相談ください。