代表取締役等住所非表示措置の新制度(令和6年10月1日施行)について徹底解説!
令和6年10月1日から、株式会社の代表取締役や代表執行役などの住所が登記事項証明書に表示されないようにする「代表取締役等非表示措置の申出の制度」が新たに施行されます。
新制度の施行によって、個人情報の保護がより強化される一方で、従来の住所非表示措置とは異なる点もあります。
今回は、この新制度のメリットとデメリットを徹底比較し、どのような企業や代表者に適しているかを詳しく解説します。
1.代表取締役等住所非表示措置の新制度とは?
これまでの商業登記制度では、代表取締役などの住所が登記簿に掲載され、誰でも登記事項証明書を取得することで確認できる状態でした。
しかし、住所が記載されることにより代表者のプライバシーが侵害されたり、悪意ある第三者によるストーカー行為や嫌がらせなどの被害が発生したりするリスクが指摘されていました。
この問題に対処するため、法改正により新たな非表示制度が施行されます。
新たに始まる制度では、代表取締役や代表執行役、代表清算人の住所を登記事項証明書から非表示にできる仕組みが導入され、代表者の個人情報保護が強化さます。
令和6年10月1日から施行されるこの制度のポイントは、具体的には以下の通りです。
- 対象者
- 非表示の対象
- 申請手続き
それぞれについて解説します。
1-1.対象者
代表取締役等非表示措置の申出の制度で対象になるのは、以下の役職者です。
- 代表取締役
- 代表執行役
- 代表清算人
また、代表取締役等非表示措置は株式会社のみが利用できる制度であり、そのほかの種類の会社や法人では利用ができません。
1-2.非表示の対象
代表取締役等非表示措置の申出の制度で非表示にできるのは、以下の項目です。
- 登記事項証明書上の住所
住所のみが非表示になり、代表者の氏名は従来通り表示されます。
1-3.申請手続き
代表取締役等非表示措置の申出の制度の申請手続きでは、これまでに住所非表示のために必要とされた以下の書類や資料などを提示せずとも、一定の要件を満たす場合に申出が可能です。
- ストーカー被害の証拠
- 保護命令
住所を非表示にするための必要書類が減ることから、申請のハードルが大幅に下がり、代表者の住所秘匿がしやすくなりました。
2. 代表取締役等住所非表示措置のメリット
代表取締役等非表示措置のメリットを具体的に紹介します。
2-1.プライバシーの保護強化
代表取締役等住所非表示措置制度の最大のメリットは、プライバシー保護の強化です。
従来の制度では、ストーカー被害や嫌がらせの具体的な証拠がなければ申請できませんでしたが、今回の改正により、証拠がなくても一定の手続きで住所を非表示にできるようになります。
新制度により、代表者の住所が悪意ある第三者の目に触れるリスクが大幅に減少するといえるでしょう。
2-2.起業するハードルが下がる
すでに知名度がある芸能人やスポーツ選手、インフルエンサーや、お子さんがいる方、女性の方など、住所を知られることのリスクが高い人にとって、代表取締役等非表示措置の新制度は起業ハードルを下げてくれる制度といえます。
住所を公表することに抵抗感のある人にとって、大きなメリットといえるでしょう。
3. 代表取締役等非表示措置のデメリット
メリットがある一方で、代表取締役等住所非表示措置制度にはデメリットも存在します。
3-1. 完全な非表示ではない
住所非表示措置は市区町村より下の部分に行われます。
例えば、東京都立川市柴崎町一丁目1番1号が代表者の住所であった場合、登記簿上は、「東京都立川市」と記載されることとなり、どこの市区町村に住んでいるのかは今なお公表しなければなりません。
また、法務局内部では完全な住所情報が引き続き記録されており、利害関係人からの請求に対しては、住所が開示される可能性があります。
代表取締役等住所非表示措置制度では完全に住所を秘匿できるわけではないため、絶対的な安全性を確保できるものではありません。
3-2. 透明性の低下による信用リスク
企業情報の透明性が求められる昨今、代表取締役の住所を非表示にすることで「何か不都合なことを隠しているのではないか」と疑念を持たれる可能性もあります。
特に、取引先や投資家に対しての信頼性に影響を与える場合があるため、対外的な信用リスクを検討することも必要です。
3-3.そのほかの手続きで必要な書類が増える可能性
代表取締役等の住所を非表示にすることで、手続きをする上で従来なら求められなかった書類の提出(代表者の個人の印鑑証明書など)を求められるようになる可能性があります。
必要書類が増えることで、これまでよりも手続きに時間やコストがかかるリスクが存在します。
4.住所非表示措置を検討すべき企業・代表者
代表取締役等住所非表示措置制度の導入により、住所の非表示措置が格段に利用しやすくなったとはいえ、すべての企業が無条件に採用すべきとは限りません。
伝統的な業界や取引先との信頼関係が重要な企業の場合は、住所非表示にすることがかえって不信感を招くこともあるため、慎重な判断が求められます。
一方、以下のようなケースでは、住所非表示措置の申出を検討するとよいでしょう。
- 過去に嫌がらせやストーカー行為を受けた経験がある代表者
- 特定の業界や取引先との関係から、個人情報の公開がリスクとなる可能性がある企業
- 芸能人や有名人が代表を務める法人
代表取締役等住所非表示措置制度を利用すべきか悩まれる場合は、登記の専門家である司法書士に相談されることをおすすめします。
5. まとめ
令和6年10月1日から施行される代表取締役等非表示措置の制度は、個人情報保護の観点から代表者にとって非常に有効な手段です。
しかし、完全な秘匿とはいえず、特定のケースにおいてはデメリットも存在します。そのため、自社の状況や代表者の個人的な事情をよく考えた上で、制度の利用を検討することが重要です。
代表取締役等非表示措置の制度の詳細や申請手続きについて疑問がある場合は、ぜひ登記の専門家である拓実リーガル司法書士法人にご相談ください。
初回相談は無料ですので、お気軽にメールや電話、お問い合わせフォームからご連絡くださいませ。