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  • 相続関係

身内が失踪した(行方不明)…?!失踪宣告による相続手続。

身内が行方不明になった…失踪してしまって見つからない…。小説の世界のお話のように感じますが、国内の失踪者は年間7万人を超えています。

その要因としては、認知症などの疾病関係が最も多く、1万7千人になるそうです。

実際、家族や身内が失踪してしまった時や家出をした際は、最寄りの警察署や交番で行方不明者届を出すことになります。それでも見つからなかった場合、下記の4つの要件を満たせば、生死不明になってから7年間経過したときに死亡したものとみなされます。

  • 要件①7年間生死が不明であること
  • 要件②利害関係人(家族など)が家庭裁判所に申立をすること
  • 要件③裁判所による親族への調査・官報公告が行われること
  • 要件④失踪宣告の審判がおりること

失踪宣告の審判がおり、役所に届出を行うと戸籍謄本上に死亡の記載がされ、除籍されます。

戸籍謄本には【死亡日】ではなく【死亡とみなされる日】と記載がされ、その下に【失踪宣告の審判確定日】との記載が入ります。
つまり、死亡とみなされ、その方の相続が発生するのです。

そこからの相続手続は通常の相続手続とは変わりません。相続人となった人は名義変更など相続の手続きを行います。

ここで1点疑問に思われるのが、「もし見つかったらどうなるの?」ということですが、失踪宣告を受けた人の生存が判明した場合は、失踪宣告の取消しにより失踪宣告前の状態に戻すことができます。財産の返還義務も生じますが、失踪宣告の取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない、という民法の規定があります。つまり、知らなかった(善意の)行為については影響が及びません。例えば、失踪宣告が下りたあとに残った側が再婚をし、そのあと失踪宣告の取消しが起こったとしても、離婚をしなければならない、とはなりません。

拓実リーガル司法書士法人では、このような相続手続についても知識と経験があります。親身にご対応させていただきますので、是非ご相談ください。

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