相続手続きをご自身でおこなう時の注意点【農地の場合】
相続手続きは必ずしも専門家に頼まなければいけないものではありません。
その為、ご自身でおこなってみようと思う方もいらっしゃると思います。
しかし相続手続きには思わぬ落とし穴も。そこで今回は、相続財産に農地が含まれる場合の注意点を2つご紹介いたします。
※ここでの「農地」は、登記上の地目が「畑」や「田」となっている土地、また登記上の地目が「畑」や「田」以外でも、固定資産税の課税上の地目が「畑」や「田」となっている土地を指します。
①農業委員会への届出が必要
農地を相続した時には、その農地のある市区町村の農業委員会に届出をする必要があります。届出の期間は、「権利を取得したことを知った日から10か月以内」です。この届出を怠った場合、また虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
②相続した農地を譲渡するのは大変
農地は国の農業生産にとって大切な土地です。その為、農地法という法律によって農地の譲渡(売買・贈与など)には制限がかけられています。
この農地を譲渡したい場合、事前にその農地のある農業委員会へ申請する必要がありますが、譲渡する人や方法によって様々な条件が定められており、一筋縄ではいきません。
一般の宅地とは異なり、「売りたい」「あげたい」という想いだけで譲ることができない土地が農地です。深く考えずに相続してしまうと後々困ってしまう可能性も。
見て明らかな農地だけでなく、想定外の土地が農地として課税されている場合もありますので、ご自身で相続のお手続きをされる際は十分にお気を付けください。
また、相続手続きでご不明なこと、お困りのことがありましたら、弊所「拓実リーガル司法書士法人」へお気軽にご相談ください。