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『公正証書遺言のすすめ』遺言書は見つからなければ意味が無い!

自筆証書遺言の場合

遺言書と聞いてまず思い浮かべるのは、テレビで見るような自筆の遺言書ではないでしょうか。ご自身の想いを自筆で遺す、こちらは『自筆証書遺言』と呼ばれる形式です。

自筆証書遺言には用紙の指定が無く、手軽に作成することができるので、思い立った時に「とりあえず作っておく」ことができます。

ただし、自筆証書遺言の方法で作成した遺言書は、遺言者自身の責任で保管をしなければいけません。その為、「紛失してしまった」「せっかく作ったのにご家族が遺言書を発見できなかった」という事態が発生する可能性も大いに考えられます。

おすすめは公正証書遺言

こうした事態を防ぐには、『公正証書遺言』がおすすめです。

公正証書遺言は、公証役場という役所において、法律の専門家の中から選ばれた公証人により、「公正証書」という形式で作成される遺言書です。

公証人の面前で3種類の遺言書(原本・謄本・正本)を作成し、遺言者には謄本および正本が手渡され、原本は公証役場で保管されます。

このように原本が公証役場で保管されるので、もし手渡された謄本や正本を紛失してしまっても、作成した公証役場で再発行が可能です。

そして作成した遺言書は、全国どの公証役場でも検索をすることができます。

つまり、ご家族に「公正証書で作成した」ということさえ伝えていれば、遺言書を見つけ出すことができるのです

大切なご家族を想い作成した遺言書も、見つからなければ意味がありません。

ご自身の為にも、残されるご家族の為にも、遺言書は「公正証書遺言」での作成をおすすめいたします。

 

弊所では公正証書遺言の作成サポートを多数手がけております。

遺言書作成をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

拓実リーガル司法書士法人

相続・生前対策・会社法人登記などの豊富な経験とノウハウを持ち、他の事務所で断られてしまった案件や複雑な案件にも、親身に対応しています。
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