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デジタル遺産とは?相続で困らないための準備とデジタル終活対策ガイド

 

これまで相続というと、土地や預貯金、物理的な資産が中心でした。しかし、現在では、スマートフォンやパソコンに保存されたデータも立派な財産として扱われる時代となっています。これが「デジタル遺産(デジタル遺品)」です。

特に現代の相続においては、デジタル遺産の管理をしっかりと行わないと、家族に大きな負担をかけることになります。

本記事では、デジタル遺産に関する基礎知識と、相続に備えるための準備、さらには相続の専門家である司法書士としてのアドバイスを交えて、デジタル終活を進めるための方法を解説します。

 

1. デジタル遺産とは?思いがけず相続財産となるものたち

1-1. 多様化する「財産」のかたち

デジタル遺産とは、インターネット上や電子的に存在する資産、情報、契約や記録などを指します。

すべてが相続財産となるわけではありませんが、相続の場面において、適切に把握・整理される必要があります。

以下のものが代表例として挙げられます。

  • ネット銀行・ネット証券の口座(楽天銀行、SBI証券など)
  • 電子マネー残高(PayPay、Suica、楽天ポイントなど)
  • SNSアカウント(Facebook、Instagram、Xなど)※デジタル遺品
  • クラウド保存された写真や文書(Googleドライブ、iCloudなど)※デジタル遺品
  • 仮想通貨(暗号資産。ビットコイン、イーサリアムなど)
  • NFTアート(非代替性トークン。デジタルアート、デジタル音楽など)
  • サブスクリプション契約(Netflix、Amazonプライムなど)

 

【図表】デジタル遺産(遺品)の分類マトリクス(財産性と実務対応)

分類 金銭的価値 相続財産 実務上の対応
ネット銀行の残高 あり 該当 遺産分割・相続税対象
仮想通貨(暗号資産)
例:ビットコインやイーサリアムなど
あり 該当 評価と申告が必要
NFT(非代替性トークン) あり 場合によって該当

金銭的価値に替えられる場合、

相続税の対象

電子マネー残高
例:PayPayなど
あり 場合によって該当 残高確認と継承可否を確認
SNSアカウント
例:Facebookなど
※デジタル遺品
なし 該当しない 削除や追悼設定が必要
クラウド保存写真
※デジタル遺品
なし 該当しない 保存・共有・削除方法の検討
サブスクリプション契約 なし 該当しない 停止手続きを早急に実施

NFTに関する相続税の取り扱いについては、以下の国税庁の文書を参考にしています。
国税庁「所得税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(PDF)

 

2-2.デジタル遺産は相続税の課税対象になる?

デジタル遺産の中には、相続税の課税対象となるものもあります。

特に仮想通貨(暗号資産)やネット銀行の預金残高などは、金銭的価値を有するため、課税対象となる可能性が高く、相続税申告が必要な場合は評価をした上での申告が必要です。

ビットコインやイーサリアムといった仮想通貨(暗号資産)を相続する際、相続税がかかりそうな場合は、残高証明書の発行方法についても確認しておきましょう。

 

2. 相続手続きで問題になるデジタル遺産の落とし穴

デジタル遺産の相続手続きには、通常の手続きとは異なる問題が発生することがあります。

とくにアカウントへのアクセス権限や保存データの期限など、デジタルならではの注意点が存在します。

 

2-1. 家族がアクセスできない

最も大きな問題は、相続人である家族が故人のアカウントへアクセスできないことです。

スマホのロック解除方法やメール・口座のID・パスワードなどが共有されていない場合、相続開始後にアクセスできず、遺産の内容の確認ができないといった問題が生じます。

 

2-2.遺産の存在自体に気づかない

仮想通貨やネット証券の残高は書面で確認できないことが多く、相続人がその存在に気づかないことがあります。
気づかない場合、相続財産として処理できず、相続できないばかりか意図せず未整理のまま放置してしまう可能性が出てきてしまいます。相続税の過少申告につながるリスクも否定できません。

 

2-3. アカウント削除後は取り戻せない

SNSアカウントやクラウドデータは、契約内容によっては一定期間が過ぎると自動で削除されることがあります。
特にLINEのトーク履歴、写真やGoogleフォトの画像などは、削除後の復旧が難しいため、早期に整理を行うことが重要です。

 

3. デジタル遺産の備えに有効な手段とは

3-1. 「デジタル遺言メモ」の作成

デジタル遺産(デジタル遺品)の存在やログイン情報を記録した「デジタル遺言メモ」の作成をおすすめします。
デジタル遺産に関する重要な情報を整理し、信頼できる人に伝えておくことで、その後の相続手続きの負担を軽減できます。

デジタル遺言メモには、最低限以下の項目を記載しておきましょう。

  • サービス名(楽天銀行、Gmail、LINE など)
  • ログインID(メールアドレスやアカウント名)
  • パスワード(パスワードの文字列、またはその保管場所)
  • 希望する処理(削除・保存・相続など)

デジタル遺言メモは、書面やUSBメモリなどで厳重に保管し、信頼できる人や死後事務委任契約を依頼している専門家へ伝えておくことをおすすめします。

 

3-2. 各サービスの「死後設定」機能を活用

大手のWebサービスには、生前に死後のアカウント処理の引き継ぎ先を決めておける機能があります。

死後設定の利用により、アカウント処理がスムーズに進むことが期待できます。

  • Apple:iOS15.2、macOS12.1以降、故人アカウント管理連絡先の設定が可能
  • Google:アカウント無効化管理ツールで、一定期間使われなかったアカウントを指定した人に引き継ぐ設定が可能
  • Facebook:追悼アカウント管理人の指定が可能。 死後、プロフィールを「追悼」に切り替え可能

あらかじめ引き継ぎ先を設定しておけば、相続人がログインしなくても適切な処理が可能になります。

 

3-3. 遺言書や死後事務委任契約を活用する

遺言書や死後事務委任契約を使って、特定のデジタル遺産の承継先や処理方法について事前に指定することもできます。

また、遺言書の場合は、自筆証書遺言よりも公正証書遺言で残すと、遺産の承継について確実性が増します。

  • 遺言書(特に公正証書遺言):特定のデジタル資産の承継先を明記可能
  • 死後事務委任契約:相続とは別に、SNS削除や契約解約などの事務処理の委任が可能

遺言書と死後事務委任契約をセットで準備しておくことで、死後のデジタル遺産の処理がよりスムーズになります。

 

4. デジタル遺産をめぐる今後の法制度と社会の動向

4-1. 日本の現状:法整備が進んでいない

現在(2025年5月)デジタル遺産(デジタル遺品)に関する包括的な法律は日本に存在していません。
民法の相続規定、各サービスの利用規約や不正アクセス禁止法などを個別に適用する形で対応している状況です。

 

4-2. 海外では法整備が進む例も

2014年デラウェア州で包括的にデジタル遺産へアクセスできる「FADAA(Fiduciary Access to Digital Assets Act)」という法律が整備されました。この法律によって、 裁判所命令や遺言を根拠として、家族がデジタル資産にアクセスできるようになりました。

その後、多くの州で導入され、現在では当初の法律から修正された「RUFADAARevised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act)」がほとんどの州で採用されています。

日本でも今後、「デジタル遺産」の明文化とガイドライン整備が進むと予想されます。

 

5. まとめ:今こそ始める“デジタル終活”のすすめ

デジタル遺産は財産として認識しづらい面があり、見落とされやすいといえます。相続開始後、手続き面で相続人にとって大きな負担となる可能性があるため、事前の備えが大切です。

デジタル資産(仮想通貨や電子マネー)はどのようなものを所有しているか、個人的な価値のあるデジタル遺品については処分方法や保存の方法を明確にしておくとよいでしょう。

また、引き継ぎができるものについては、誰に何を託すのか、書面やデータできちんと残しておくのがおすすめです。

 

6. よくある質問(Q&A)

Q1. デジタル遺産って本当に相続の対象になるんですか?

  1. 金銭的価値があるもの(ネット銀行の預金、仮想通貨、電子マネーなど)は法律上の相続財産として取り扱われます。

一方、SNSアカウントやクラウドに保存した写真などは財産には該当しませんが、相続時に遺族が手続きをする必要性があり、またプライバシー保護の観点からも、情報資産として取り扱う必要があります。

 

Q2. 家族が故人のアカウントにログインするのは違法になりますか?

  1. はい、場合によっては不正アクセス禁止法違反となる可能性があります。

家族であっても、本人の許可なしにID・パスワードを使ってアクセスすると違法とされるおそれがあります。ただし、生前に本人から依頼されていたり、死後事務委任契約を結んでいたりする場合は、違法とならないため、事前に準備しておくことが重要といえます。

 

Q3. デジタル遺産の情報はどこにまとめておくのがよいですか?

  1. パスワード一覧や契約中のサービス情報は、エンディングノートや「デジタル遺言メモ」として整理しておくのがおすすめです。

記録場所や保管方法も含めて、家族に伝えておくと万が一の際も安心です。司法書士に相談しながら記載内容を整えることも可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

Q4. サブスクリプション契約(定額サービス)はどうなりますか?

  1. 原則として契約者の死亡により終了しますが、放置しておくと自動で課金され続けるケースもあります。

サービスごとに解約手続きが必要ですので、事前に契約状況を把握しておくか、信頼できる人に管理を委任しましょう。

 

7. 司法書士によるサポートをご希望の方へ

デジタル遺産は、相続財産としての評価だけでなく、その存在にすら気づかれないリスクがある点で、従来の相続とは異なる注意が必要です。

弊所ではデジタル遺産の整理をサポートするエンディングノートの作成支援も行っております。相続の対象となるデジタル遺産の整理だけでなく、実際に相続手続きを担う死後事務委任契約も締結可能です。

📍 対応エリア:立川・新宿を中心に東京都全域(全国対応も可能です)

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拓実リーガル司法書士法人

相続・生前対策・会社法人登記などの豊富な経験とノウハウを持ち、他の事務所で断られてしまった案件や複雑な案件にも、親身に対応しています。
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