相続関係

相続登記義務化サポート

これからは、「不動産の相続=必ず法務局に申請・届出」というのが常識!

週刊エコノミストでも記事を書いている司法書士が解説。
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相続登記の義務化に関する重要ポイントは、次の3つです。

相続登記の義務化に関する重要ポイント

① 相続登記の義務化は、2024年4月1日から開始。不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料

「不動産を相続したことを知ったとき」とは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日のことを指します。
ちなみに、今回の法改正で登記所が住民基本台帳ネットワークシステムから所有権の登記名義人の死亡情報を取得するための仕組みが設けられ、登記官は登記名義人の死亡を把握できるようになりました。

② 相続人のなかに音信不通の人がいたりして遺産分割協議ができない場合には、取り急ぎ自分だけの義務を履行する手段として「相続人申告登記の申出」という制度を利用。

不動産の所有者(登記名義人)について相続が開始したことと、自分が相続人であることを3年以内に法務局に申し出れば、それで相続登記義務を履行したことになります。
ちなみに、相続人が3名いたとして1名がこの申出を行った場合には、その申し出をした者だけ登記義務を履行したことになりますが、残りの2名については履行したことにはならない点に注意です。
ただ、他の相続人の分も含めた代理申出は可能です。そして、この制度利用以降も、遺産分割協議が成立したら3年以内に、成立内容に従って登記申請する必要があります。

③ この法律改正はこれから発生するものだけでなく、過去の相続登記未了不動産にも適用されることに注意。2024年4月1日の施行日または不動産を相続したことを知ったときの、いずれか遅い日から3年以内に登記申請しなければならない。

そうなると実際に過料が課されるタイミングは2027年からになりますが、以下の理由から、早くに相続手続きをしておくことに越したことはないのでお早めにご相談ください。

遺産分割協議や相続登記はなる早でしたほうがよい理由

1、相続があったことを放置しておくと時間とお金がかかる結果しかない。

手続きに必要な書類は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要、かつ数次相続など発生していれば複数の人物の相続を証する戸籍が必要になり収集が困難になる。役所の保存期限が経過していて証明書類が取得できなくなることもある。遺産分割協議も複雑化する。相続人が老化により判断能力が衰えれば成年後見制度の利用など複数の手続きが必要不可欠となる。

2、不動産の相続登記をしておかないと売却や担保設定ができないばかりか、納税や管理する義務は相続人全員に課せられ続ける。

我が国の制度では必ず相続登記をしなければ不動産は売却できず、また金融機関からの担保設定ができないので、不動産を活用できないという不経済な状態になる。また、当該不動産を相続する者が決まるまでは相続人全員が固定資産税・都市計画税等の納税義務を背負い続け、空家特措法上の危険空家に認定されないように不動産を管理したり、工作物責任を負う。工作物責任とは、例えば台風などで空き家の屋根の瓦が飛んで通行人にけがをさせた場合など工作物に起因する事故が発生した場合、占有者や所有者が損害賠償責任を負うという民法の規定である。

3、相続人の債権者に不動産が差押えられることがある。

例えば、相続人の中に借金を滞納している人がいる場合に、相続人の債権者は、予告もなく、相続人に代わって法定相続による相続登記を申請して、借金をしている相続人の持分を差し押さえることができる(債権者代位)。これにより予定通りの相続ができなくなり、先祖からの不動産を失った例も多数。

Q:なぜ、相続登記義務化が制度化されたの?

今回の不動産登記法改正の背景は、約10年くらい前から取り沙汰されてきた空き家問題や所有者不明土地問題(登記簿で土地の所有者を調べても本来の所有者と一致していないという状況)が大きく影響しています。
国交省の資料によると、所有者が不明なため活用できない土地の面積は、九州本島(42,000k㎡)を上回る規模に広がっており、今後多死・大量相続時代の到来により、2040年には国土の2割、北海道本島(78,000k㎡)の面積に迫るとの試算を出しています。
経済損失額は6兆円に及ぶとのこと。
そして空き家や所有者不明土地発生の一番の理由は、相続登記手続きの未了であり、国民に相続登記の義務を課すことでなんとかこれらの発生を食い止めたいということから制度化されました。

拓実リーガル司法書士法人

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