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  • 相続関係

未成年の相続人がいる場合の遺産分割手続き-特別代理人選任の流れとポイント-

相続手続きにおいて、相続財産の分け方を決める遺産分割協議は重要な手続きです。

遺産分割協議は相続人全員の参加と同意が必要となります。

しかし、相続人の中に未成年者がいる場合、法律上の制約により、遺産分割協議に参加することができません。

その場合、親権者が未成年者の代理を務めますが、親権者自身も相続人である場合、利益相反の問題が生じます。

その時に必要となる手続きが「特別代理人」の選任です。

本記事では、こうした未成年の相続人が関わる遺産分割手続きについて、特別代理人の説明や選任の方法、司法書士に依頼するメリットを詳しく解説します。

 

1.未成年ができない手続き—法律の制約

未成年者は、法律上、財産に関する重要な手続きを単独で行うことができません。

具体的には、民法第5条に基づき、未成年者には法律行為を行う能力(意思能力)が制限されており、原則として親権者の同意が必要です。

  • 民法第5条(未成年者の法律行為)
  • 1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
  • 2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

 原則は親権者の同意ですが、遺産分割協議において、親権者自身も相続人である場合、未成年者と親権者は利益相反関係となり、親権者が代理人として未成年者を代表することは認められません。

この場合、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

 

1ー2.特別代理人とは?

特別代理人とは、未成年者と利益相反の関係にある親権者に代わって、未成年者の利益を最優先に考え、遺産分割協議を進めるために家庭裁判所によって選任される代理人です。

具体的には、未成年者が相続する財産が不当に減少しないよう配慮し、適切な遺産分割協議が行われるように調整します。

また、協議内容に未成年者に不利な条件が含まれていないかを慎重に確認し、必要に応じて協議を差し戻す責任も負います。

 

1ー3.利益相反とは?

利益相反とは、親権者と未成年者が相続において異なる利益を持つ場合を指します。

具体的には、親権者が未成年者の代理として相続手続きを進めると、自身の利益を優先して未成年者に不利な条件で遺産分割を行う可能性が生じる状況です。

こうしたケースにおいて、未成年者の利益を守るために、家庭裁判所で特別代理人を選任します。

 

1ー4.利益相反の具体的ケース

未成年者の相続人がいる場合で親権者と利益相反となる具体的なケースは以下の通りです。

 

(1)親権者が共同相続人である場合

親権者が未成年者と遺産を分割する立場にあると、親権者が未成年者の相続分を侵害する恐れがある。

 

(2)親権者が特定の財産を独占する場合

親権者が現金や収益物件など換金性の高い財産を取得し、未成年者に換金性の低い財産(家屋や負担付きの不動産)が分配される。

 

(3)親権者が他の相続人に譲歩する場合

 遺産分割の合意を早めるために、未成年者の取り分を減らして他の相続人と妥協を図るケース。

 

以上のようなケースから未成年者の利益を守るため、家庭裁判所は、特別代理人としての適任者を慎重に選任します。

特別代理人は中立的な立場で未成年者を代表し、適切な遺産分割協議を進めます。

 

2.特別代理人の選任申立ての方法と流れ

特別代理人の選任は、家庭裁判所に申立てを行うことで進められます。

 

2ー1.申立てに必要な書類を収集する

まずは申立てをするために必要な書類を収集します。

必要書類は以下の通りです。

  1. 特別代理人選任申立書(家庭裁判所所定の書式)
  2. 被相続人の戸籍謄本
  3. 未成年者および親権者の戸籍謄本
  4. 相続関係図(必要に応じて)
  5. 遺産分割協議書案
  6. 特別代理人候補者の住民票
  7. 申立人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

戸籍謄本類は戸籍のある市町村役場で取得ができますが、司法書士に取得を代理してもらうことも可能です。

 

2ー2.家庭裁判所への申立てをする

必要書類をすべて揃えたら、家庭裁判所に申立てをします。

なお、申立人となれるのは、未成年者の親権者と利害関係人です。

  • 申立人:未成年者の親権者、利害関係人

 

申立ては、未成年者の住所地を管轄している家庭裁判所に行います。

管轄の家庭裁判所は、裁判所のホームページより確認できます。

  • 申立先:未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所

 

2ー3.申立時の注意点

特別代理人には、信頼できる第三者(親族や専門家)を候補者として記載するのが一般的です。

申立書の提出は、提出先の家庭裁判所に出向くほか、郵送でも可能です。平日の日中の持参が難しいような場合は、郵送での申立てを検討すると良いでしょう。

提出する前には家庭裁判所に問い合わせ、書類に不備がないか確認することをおすすめします。

また、遺産分割協議案は、その内容について、未成年者に不利益をもたらさないことが明確である必要があります。

 

2ー4.家庭裁判所にて審査がされる

申立書の提出後、裁判所で書類審査がおこなわれます。

また裁判所の判断により、親権者や関係者に対する面談や補足資料の提出が求められる場合もあります。

この段階で、裁判所は未成年者の利益を最優先に考え、適切な代理人を選定します。

 

2ー5.特別代理人の選任

選任が正式に決定されると、裁判所から特別代理人に対し、特別代理人選任審判書が交付されます。

この特別代理人選任審判書は、相続手続きをする際に、特別代理人であることの証明書となります。

 

2ー6.遺産分割協議の進行

特別代理人が未成年者を代表して遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名・捺印をします。

なお遺産分割協議の内容は、特別代理人選任審判書に綴られた遺産分割協議書案と一致していなければなりません。

 

3.司法書士事務所に依頼するメリット

未成年者が関与する遺産分割手続きは、通常よりも複雑で専門知識が必要です。

このような状況において、司法書士事務所に依頼することには以下のようなメリットがあります。

 

3ー1.手続きの正確性

司法書士は家庭裁判所提出書類の専門的な知識を有しているため、特別代理人選任申立ての手続きを適切に進めることができます。

これにより、書類不備や手続き上のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

 

3ー2.公的な書類の取得の代行をお願いできる

司法書士は職務上請求により、住民票や戸籍謄本などの公的書類を代理して取得することができます。

司法書士に代理取得を依頼することで、特別代理人選任申立てに必要な書類を効率的に集められます。

 

3ー3.時間と労力の削減

家庭裁判所への申し立ては滅多に経験することでなく、不慣れな方が一から書類の取得や申立書作成を行う場合、膨大な時間と労力がかかります。

司法書士に依頼することで、その負担を軽減し、安心して手続きを任せることができます。

 

未成年の相続人がいる場合は、一度法律の専門家の司法書士へ相談がおすすめ

未成年者が相続人となり、親権者も相続人である場合、利益相反を避けるために特別代理人を選任する必要があります。特別代理人は未成年者の利益を守るための重要な存在であり、家庭裁判所への申立てが必要です。

手続きは複雑で専門知識を要するため、司法書士に代行を依頼することで、負担を軽減し、正確かつ迅速に進めることができます。

特別代理人の選任や相続手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。専門家が丁寧にサポートいたします。 

初回相談は無料です。メール電話お問い合わせフォームからご連絡くださいませ。

拓実リーガル司法書士法人

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