相続放棄とは?申述の期限や相続人の範囲、必要書類と注意すべき単純承認も徹底解説
相続放棄は、相続人が亡くなった被相続人の債務を含むすべての財産を引き継がないことを意思表示する、家庭裁判所での手続きをいいます。
相続放棄ができる期間は限られており、熟慮期間と呼ばれるその期間中に相続をするかどうかを決定する必要があります。
今回は、申述の期限や相続人の範囲、必要書類、さらに相続放棄ができなくなってしまうリスクがある単純承認について、詳しく解説します。
1.相続放棄とは
相続放棄は、被相続人の財産について、プラス、マイナスの区別なく遺産を一切引き継がない意思表示をする、家庭裁判所での申述手続きです。
相続の方法には以下の3種類があります。
- 相続放棄
- 単純承認
- 限定承認
相続人となった場合、相続財産を引き継ぐかどうかを決めることができます。
1-1.相続の方法は3種類
相続の方法は「相続放棄」「単純承認」「限定承認」の3種類があり、相続人は熟慮期間と呼ばれる、相続の開始を知ってから3か月以内の期間に、いずれかの相続の方法を選ぶ必要があります。
相続放棄、限定承認は家庭裁判所へ申述しなければなりませんが、単純承認では特に裁判所の手続きは不要であり、また、相続放棄や限定承認の申述をせずに熟慮期間が過ぎた場合、自動的に単純承認したものとみなされます。
(1)相続放棄
相続放棄は、被相続人の遺産について、すべてを相続しない相続の方法です。
相続放棄をした相続人は、相続開始の時点から相続人ではなかったものとして扱われます。
被相続人に借金や未払いの債務などのマイナスの財産がある場合、相続放棄をすることで、相続人として、被相続人の負債の支払いをする必要はなくなります。
ただし、プラスの財産がある場合でも、あるいは、後からプラスの財産の方が多かった、マイナスの財産がほとんどないことがわかった場合でも、相続放棄の手続き後に相続の方法を変更することは原則できません。
相続放棄は、相続人であれば単独で申述の手続きをすることができます。
(2)単純承認
単純承認は、被相続人の遺産について、すべてを相続する相続の方法です。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も一括して相続をします。
単純承認は、相続放棄や限定承認と異なり、特に手続きを必要とせず、熟慮期間の3か月の間に相続放棄もしくは限定承認をしないこと、または単純承認とみなされる一定の行為をすることで選択される相続の方法です。
(3)限定承認
限定承認は、被相続人の遺産について、相続人が相続によって得たプラスの財産の範囲内で、被相続人の債務を受け継ぐ相続の方法です。
限定承認をする場合は、家庭裁判所への申述の手続きが必要です。また、限定承認は相続人のうち、一人だけではできず、相続人全員で共同してしなければなりません。
限定承認も相続放棄と同じく、自己のために相続の開始があったと知ったときから3か月以内にする必要があります。
1-2.相続放棄は家庭裁判所へ申述する相続手続き
相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要です。
相続放棄をしたいと考えていても、申述の申立てをしていなければ債権者などに対抗することができません。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをします。
申立ての費用は、収入印紙800円分と、申立てをする家庭裁判所ごとに定められている郵便切手代がかかります。
司法書士などの法律の専門家に申立ての手続きの代行を依頼する場合は、専門家の報酬費用もかかってきます。
2.相続放棄の流れや必要になる書類
3か月の熟慮期間中に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをして、相続放棄の手続きをスタートします。
具体的な流れや必要な書類を解説します。
2-1.相続放棄の流れ
被相続人が亡くなり、相続人が自己のために相続の開始のあったことを知った時から3か月以内に申立てを行います。
- 申立てに必要な書類を集める
- 申立て書を作成する
- 必要な費用とともに、家庭裁判所へ申立て書を提出し、申立てをする
- 家庭裁判所から照会書が申述人(申立てをした人)へ届く
- 照会書に回答し、家庭裁判所へ返送する
- 相続の放棄が認められたかどうかの通知が申述人へ届く
- 必要であれば、相続放棄の証明書の発行を申請し、取得する
家庭裁判所へ申述する前に、申立てに必要な書類を効率的に取得することが、スムーズに相続放棄の手続きを進めるためには大切です。
2-2.必要な書類
相続放棄の申立てをするには、相続人であることを証明するほか、被相続人の死亡や最後の住所地を公的書類で証明する必要があります。
また、相続人と被相続人の続柄によって、必要な書類が異なるため注意しましょう。
以下の書類は、いずれの関係であっても必要になります。
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 申述人(申立てをする人)の戸籍謄本
例として、申述人が被相続人の夫や妻である場合は、上記の書類のほか、以下のものが必要になります。
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
申述人が被相続人の甥や姪である場合は、以下の書類も必要となり、多くの戸籍謄本類を収集する必要があります。
- 被相続人の生まれてから死亡するまでのつながりのあるすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
- 被相続人の子(およびその代襲者である孫)で死亡している人がいる場合、その子(および孫)の生まれてから死亡するまでのつながりのあるすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
- 被相続人の直系尊属である父、母の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
- 申述人の被代襲者(もともと相続人の立場だった父もしくは母)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
書類を揃えられるか心配な方は、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
3.相続放棄の申述ができる期間
相続放棄は、法律で定められた期間である、自己のために相続が開始したと知ったときから3か月内に手続きを行う必要があります。
相続放棄や限定承認の手続きをせず、期限を過ぎた場合は、単純承認となり、被相続人の負債を含むすべての財産を相続することになります。
3-1.相続の開始を知ったときから3か月以内
相続放棄ができる期間は、自身に相続の開始があったことを知った時から3か月以内であり、相続人の死亡日から起算しない点に注意が必要です。
熟慮期間と呼ばれるこの期間に手続きを行わなければ、原則、相続放棄は認められません。
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(民法915条①相続の承認又は放棄をすべき期間)
被相続人と疎遠だったなどの理由によって、死亡日以降に亡くなったことを知った場合、知った時点から3か月の期限がスタートします。
3-2.相続放棄を知った時点から起算する例
例えば、被相続人に配偶者や子どもがおらず、存命中の母がいて、その母が相続放棄をした場合、被相続人のきょうだいは「母が相続放棄をしたことを知った」ときから3か月の期間がスタートします。
この場合のきょうだいはもともと相続人ではなく、母が相続放棄をすることで相続権が移り、相続人となるためです。
「自己のために相続の開始があったことを知った」ことが起算点となるため、注意しましょう。
3-3.相続財産の一部または全部を認識したときから3か月以内の申述で相続放棄が認められることもある
相続人が、相続財産がまったくないと信じ、また、そう信じることに相当な理由が認められる場合、財産の存在を認識したときを起算点として、相続放棄できる可能性があります。
ただし、必ずしも認められるわけではないため、まずは一度法律の専門家へ相談してみるとよいでしょう。
3-4.相続放棄の期間を伸長することができる場合がある
相続人が、相続の開始を知ってから3か月以内に、被相続人の相続財産の状況を調査しても、相続放棄するかどうかの判断をするための資料がない場合は、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」をして、熟慮期間を伸ばすことが可能です。
- ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。(民法915条①ただし書き)
期間伸長の申立てでも、被相続人や相続人の戸籍謄本類などの公的書類、申立て書が必要です。
4.相続放棄ができる、または影響を受ける相続人の範囲
法定相続人には順位があり、配偶者、子、親、兄弟姉妹の順番で相続人となり、また、その人の家族構成によって誰に相続権があるのかが変わります。
さらに、前順位の相続人が相続放棄をすると、次の順位の相続人へ相続権が移る点にも注意が必要です。
4-1.相続には順位がある
亡くなった被相続人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の家族は、以下の順番で、相続人になります。
- 第1順位:被相続人の子
子がすでに亡くなっていて、その子にさらに直系卑属である子や孫がいた場合、相続権は下の世代に移ります。
被相続人の子が存命で、その子に子どもがいる場合、つまり被相続人の孫がいる場合は、存命している子が相続人となり、孫は相続人になりません。
直系卑属がいない場合は、以下の順番で相続人になります。
- 第2順位:被相続人の直系尊属(父、母、または祖父母)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に直系卑属がおらず、父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合に相続人となります。
4-2.先順位者が相続放棄すると相続権は次順位に移る
第一順位の子や孫が相続放棄をした場合、相続権は次の順位の人に移り、第二順位の直系尊属である父母が相続人となります。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされるためです。
ただし、第一順位の子が相続放棄をした場合、子の子(被相続人からみて孫)が相続人となることはできません。
5.単純承認をすると相続放棄ができなくなる
相続放棄は、熟慮期間内に申立てをする必要はあるほか、すでにほかの相続方法を選んでいない必要もあります。
単純承認をしたとみなされると、相続放棄ができなくなるため、相続の方法を決めていない場合は注意しましょう。
5-1.みなし単純承認とは
一定の行為をした場合、単純承認をしたとみなされ(法定単純承認)、被相続人の財産をすべて引き継ぐことになります。
- 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。(民法920条 単純承認の効力)
5-2.単純承認となる行為
単純承認とみなされる行為は以下の通りです。
- 相続人が被相続人の財産の全部または一部を処分する
預貯金の解約をしたり、遺産分割協議に参加したりすると、単純承認をしたとみなされる可能性が高いといえるでしょう。
ただし、相続財産の中から葬式費用だけを出したといった場合には、処分行為とされない場合があります。
単純承認にあたる行為かどうか心配な場合は、相続に詳しい司法書士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
6.相続放棄の申述を司法書士へ依頼するメリット
相続放棄の申述は、司法書士に依頼し、代行してもらうことが可能です。
相続に詳しい司法書士が代わりに手続きを進める場合、さまざまなメリットがあります。
6-1.公的な書類の取得の代行をお願いできる
司法書士は職務上請求により、住民票や戸籍謄本などの公的書類を代理して取得することができます。
相続放棄の場合、相続人との血縁関係によっては多くの戸籍謄本類を揃えなければなりません。
また、つながりのある戸籍謄本を取得しなければならない場合、ほとんどのケースで複数の自治体から書類を取得することになります。
専門家に書類取得を代行してもらうことでスムーズに必要な書類をすべて集めてもらえます。
6-2.専門的な法知識を根拠に、最適なアドバイスが受けられる
相続に詳しい司法書士へ相談することで、自分のケースではどのような相続方法が向いているのか、また、どのような手続きが必要なのかといった具体的なビジョンが見えてくるでしょう。
非協力的な相続人がいる場合や、相続税申告が必要になる場合も、コネクションを持つ司法書士へ相談することで、提携の弁護士や税理士を紹介してもらえます。
6-3.時間と手間を節約できる
初めから専門家の力を借りることで、手続きを効率的に進めることができます。
相続放棄は熟慮期間が3か月と短く、相続放棄をしようと決めればすぐに動き出す必要があるといえるでしょう。
戸籍の収集は時間がかかる場合が多いため、うっかりしていると3か月を超えてしまう可能性があります。
スムーズに不安なく手続きを進めるためにも、司法書士へ相談してみるとよいでしょう。
7.相続放棄の申述は司法書士に依頼できる!まずは相談をして自身のケースをチェックしよう
相続放棄の申述は、司法書士へ依頼できます。
相続に強い拓実リーガル司法書士法人では、相続放棄のご相談も受け付けています。
どのように相続すべきか悩まれている方も、一度専門家に相談してみませんか?相続放棄ができる期間は限られていますので、お早めにご相談ください。
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