[原戸籍ってなに?]〜相続手続きの基本 戸籍謄本について〜
「相続の手続きに必要なもの」というと「戸籍謄本」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
相続の手続きでは、亡くなった方を「被相続人」といいます。お亡くなりになり、戸籍の手続きが完了すると、戸籍謄本上から「除籍」となり死亡の記載がされます。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めることが相続の基本です。戸籍を集めることにより、相続人を特定します。婚姻されていれば配偶者はもれなく相続人となります。お子さんがいらっしゃれば、お子さんが第一順位となり、配偶者とお子さんが相続人となりますので、その時点で相続人の人数が特定されます。しかしながら婚姻されていてもお子さんがいらっしゃらない場合や、婚姻されていない場合は、第二順位である父母、祖父母へ相続権がうつります。父母、祖父母もお亡くなりになっている場合は、第三順位の兄弟姉妹へ相続権がうつります。また、お子さんが亡くなっていても、お孫さんがいらっしゃればお孫さんが相続人となります。(代襲相続人といいます)このように被相続人の相続人がだれなのか、ということを特定するために、出生から死亡までの戸籍謄本を集めることが相続手続きの基本です。
被相続人に第一順位の方がいらっしゃれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めれば問題ございません。
しかしながら第一順位の方がいらっしゃらない場合は父母および祖父母の戸籍謄本が必要です。
更に第二順位の方がいらっしゃらない場合は、兄弟姉妹に相続権がうつるため、父母の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、兄弟姉妹を特定します。(このとき、兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥姪か代襲相続で相続人となります。) 従兄弟は相続人になりません。
早くにお亡くなりになられてしまった方は別ですが、相続手続きが必要なほとんどの方は出生から死亡までの戸籍謄本が1枚におさまることはほとんどありません。平成6年に戸籍法の改正がありました。現在の戸籍は磁気ディスクで保管されるようになり、その現在の戸籍のもととなったのが原戸籍(はらこせき)または改正原戸籍(かいせいげんこせき)と呼ばれるものです。
そのほかにも、転籍をされていたり、さらに古い戸籍まで必要になればなったりすると、除籍謄本も複数枚必要になる場合がほとんどです。
拓実リーガル司法書士法人では、戸籍収集も行なっております。
相続手続きの基本となる戸籍謄本ですが、馴染みのない文字や旧字体での記載も多く、読解が難しいのは当然です。
ぜひプロにお任せいただき、スムーズなお手続きのお手伝いをさせていただけますと幸いです。
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