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会社設立の流れとは?用意する必要書類も解説

「独立して会社を作りたいけど、設立ってどうするの?」

「個人事業主とはなにが違うの?」

会社設立は、事業を法人化し、社会的信用を得るための重要なステップです。しかし、設立には定款の作成や登記手続き、各種届出など、さまざまな手順を踏む必要があります。

本記事では、会社設立の流れや必要書類を詳しく解説し、スムーズに手続きを進めるためのポイントをお伝えします。

 

1.会社設立とは

会社設立とは、個人事業ではなく法人として事業を行うための手続きです。法人化することで、信頼性が向上し、資金調達の幅も広がります。

ただし、会社形態ごとに必要な手続きやコストが異なるため、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。

 

1-1.会社設立の概要

「会社設立」とは、事業を正式に法人化するプロセスを指します。

これには、会社名や本店所在地の決定、必要な書類の準備、そして登記手続きなどが含まれます。法人化することで、信頼性の向上や税制上の優遇、資金調達のしやすさなど、多くのメリットがあります。

ただし、会社の種類や資本金の設定など、慎重な判断と計画的な準備が必要となります。

会社設立は新たなビジネスの出発点であり、成功のための基盤を築くステップです。スムーズに事業を進めていくためにも、専門家の力を借りることがおすすめです。

 

1-2.個人事業主との違い

会社と個人事業主は、事業形態や責任範囲、税制に大きな違いがあります。

会社は法人格を持ち、経営者と会社が別の存在とされ、責任は有限です。一方、個人事業主は法人格を持たず、事業主が全責任を負う無限責任です。

税制面では、会社は法人税、個人事業主は所得税が適用されます。

会社では設立する初期費用や維持費が必要ですが、信頼性や資金調達のしやすさで優位性があります。個人事業主は低コストで自由度が高いものの、規模拡大には限界がある場合も。事業の特性に合わせた選択が重要です。

 

2.会社を設立するときに必要な登記などの手続きとは

会社を設立するには、法務局への登記が必要です。登記をすることで、会社の存在が公的に認められ、正式な法人として事業をスタートできます。

設立の登記には、定款の作成や公証役場での認証など、事前に準備すべき手続きがあります。それぞれの手続きを詳しく解説します。

 

2-1.定款の作成

定款作成は、会社の設立において最も重要なステップの一つです。

「定款」は会社の基本的なルールを定めた文書であり、会社名や目的、本店所在地、事業内容、資本金などを記載します。株式会社の場合、定款は公証人役場で認証を受ける必要があります。

なお、電子定款を利用することで印紙税(通常4万円)を節約できます。

定款は会社の運営方針や法的基盤となるため、慎重に内容を検討することが必要です。

 

2-2.登記

登記とは、会社やその他法人について、その商号・名称や本店所在地、役員の氏名等を公示することで、商号・会社等に係る信用の維持を図り、かつ取引の安全と円滑に資することを目的とする制度です。

会社に関する基本情報は、会社設立登記がされると誰でも閲覧することができるようになります。

また、会社登記簿を閲覧することでその会社が存在しているかが確認でき、また代表者の住所の確認ができるため、訴訟などの責任追及の実効性が確保されています。

※2024年10月1日より代表取締役の住所を市区町村までの記載にとどめることができます。

 

3.会社設立の流れ

会社設立には、いくつかの重要なステップがあります。必要書類の収集、定款の作成・認証、登記手続きなど、一つずつ確実に進めることが大切です。

また、設立後に必要な税務署や年金事務所への届出も忘れずに行いましょう。ここでは、会社設立の流れをわかりやすく解説します。

 

3-1.必要書類の収集

会社の形態により必要となる書類が異なります。

以下は、取締役会を設置しない株式会社の設立登記をする際に必要となる書類です。

  1. 登記申請書
  2. 定款
  3. 本店所在地を決定したことを証する書面
  4. 設立時取締役、設立時代表取締役の就任承諾書
  5. 取締役の印鑑証明書
  6. 資本金の払込みがあったことを証する書面
  7. 印鑑届出書
  8. 印鑑カード交付申請書
  9. 委任状(自身で登記申請をする場合には不要)

※定款の記載内容やその他の状況により必要書類が変わります。

 

3-2.定款認証を受ける

株式会社の場合、作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります。

定款認証が会社設立において必要とされている理由は、特に株式会社において、設立後の紛争予防、不正防止等の重要度が高いためといわれています。

なぜかというと、株式会社はそもそも不特定多数の者が関わる設計であるからです。

株式会社を経営する取締役は、会社の持ち主である株主以外からでも選任することができ、また株式会社は経営と責任が分離されていることから、不特定多数の者が会社にかかわれます。

その分、さまざまな紛争や不正が発生するリスクが高くなります。トラブルを防ぐためにも、きちんとした定款を作成することは大切です。

定款認証の費用としては、資本金の額、会社の状況により、1万5000円~5万2000円の費用がかかります。

 

3-3.法務局で手続き

登記申請は、法務局に書類を提出することで行います。登記は、混雑具合にもよりますが、通常、申請をしてから2週間~3週間ぐらいで完了します。

ただし、株式会社・合同会社の設立の登記の場合、法務局内で優先的に処理が行われ、数日で登記が完了します。具体的には、登記申請に必要となるすべての書類が法務局に揃ってから3日以内の完了が目指されています。

登記申請が完了すると、法務局にて設立した会社の登記簿謄本および印鑑証明書の取得が可能となります。

 

3-4.会社設立後に必要となる手続き

会社設立登記が終わったからといって、公的機関で行わないといけない手続きが全て完了するわけではありません。

会社を始めるにあたり必要な届出に関しては提出期限があるものもあるため、注意が必要です。

以下の表に会社設立登記が完了した後に必要となる届出をまとめていますので、ぜひ参考になさってください。

提出先

必要書類

提出期限

税務署

法人設立届出書

会社設立後2か月以内

青色申告の承認申請書

会社設立後3か月以内

※3か月を待たずして事業年度が終わる場合には、事業年度終了前日まで

給与支払い事務所等の開設届出書

会社設立後1か月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

適用を受けようとする月の前日まで

棚卸資産の評価方法の届出書

※提出しない場合には、「最終仕入原価法」が自動的に採用される。

設立後最初にする確定申告の提出期限前日まで

減価償却資産の評価方法の届出書

※提出しない場合には、「定率法」が自動的に採用される。

適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス登録申請書)

※登録申請をすることで消費税の免税対象外となります。

1期目の事業年度最終日まで

都道府県税事務所

法人設立届出書

都道府県により異なる

※東京都は事業を開始した日から15日以内

市区町村役場

(東京23区では必要ない)

法人設立届書

市町村により異なる

年金事務所

健康保険・厚生年金保険新規適用届

会社設立日から5日以内

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届

加入要件を満たした日から5日以内

健康保険被扶養者(異動)届

入社・婚姻・出生等の事由発生日から5日以内

就業規則

遅滞なく

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)

時間外労働・休日労働の起算日の前日まで

労働基準監督署

(会社役員のみで労働者がいない場合には届出不要)

労働保険 保険関係成立届

保険関係成立の日の翌日から10日以内

労働保険 概算保険料申告書

保険関係が成立した日(労働者を雇い入れた日)の翌日から50日以内

適用事業報告書

従業員を雇い入れたときから遅滞なく

ハローワーク

雇用保険適用事業所設置届

設置の日の翌日から10日以内

雇用保険被保険者資格取得届

資格取得の事実があった日の翌月10日まで

また、会社を設立するにあたり、税務面で専門家のサポートやアドバイスを受けることは、今後経営を続けていくうえでも大切といえるでしょう。

拓実リーガル司法書士法人では提携している、心強い税理士を紹介することもできます。

ご心配ごとがあれば、お気軽に担当司法書士やスタッフにお声がけください。

 

4.会社設立をするときの必要書類

会社設立には、登記申請書や定款をはじめとするさまざまな書類が必要です。また、会社の形態により必要となる書類や内容が異なります。

以下は、取締役会を設置しない株式会社の設立登記をする際に必要となってくる書類です。

  1. 登記申請書
  2. 定款
  3. 本店所在地を決定したことを証する書面
  4. 株式の割当て及び引受けに関する発起人全員の同意を証する書面
  5. 設立時取締役、設立時代表取締役の選任を証する書面
  6. 設立時取締役、設立時代表取締役の就任承諾書
  7. 取締役の印鑑証明書
  8. 資本金の払込みがあったことを証する書面
  9. 印鑑届出書
  10. 印鑑カード交付申請書
  11. 委任状(自身で登記申請をする場合には不要)

※定款の記載内容やその他の状況により必要書類が変わります。

司法書士が作成する書類のほか、会社設立をする方に取得いただく書類もあります。

 

5.登記費用

登記費用は下記の通りです。

ただし、ケースによって、追加のお費用がかかる場合もございますので、詳細な見積はご相談時にお出しいたします。

資本金の額

会社印鑑作成なし

会社印鑑作成あり

100万円未満

27万7080円(税込)

28万7080円(税込)

100万円~300万円未満

30万2080円(税込)

31万2080円(税込)

300万円以上

31万2080円(税込)

32万2080円(税込)

※代表取締役の住所を非表示にする場合には別途2万3270円(税込)の費用がかかります。

※「会社印鑑作成あり」とは、設立する新会社の実印・銀行印・角印の作成をご依頼いただく場合です。

 

5-1.会社を設立する際には登記の専門家である司法書士にご相談ください

会社を設立した後も、役員変更や定款の修正など、さまざまな手続きが発生します。手続きのミスや漏れを防ぐためにも、専門家に適宜相談することが大切です。

拓実リーガル司法書士法人では、会社設立のサポートを行っており、初回無料相談を実施しています。スムーズな会社設立を実現するために、経験豊富な司法書士が親身になって対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。 

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相続・生前対策・会社法人登記などの豊富な経験とノウハウを持ち、他の事務所で断られてしまった案件や複雑な案件にも、親身に対応しています。
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