個人のお客様向け

  • 相続関係

遺産分割協議を2段階に分けて行い、不動産相続の不均衡を金融資産でカバーした例

●国有地上の賃借権と建物の相続登記あり。その他店舗兼居宅だった土地建物の相続登記あり。
●不動産をどう相続するかは決まっていたが、金融資産と被相続人の債務についてはどう相続するか決まっていなかったため、財務省との手続きを先に進める目的で、不動産だけの遺産分割協議をなし、その後残部は不動産相続の差を埋める形で金融資産を分配するような遺産分割協議をしたという案件(2段階での遺産分割協議)。

ご依頼者様は大変な勉強家で、ご自身で本を読んで相続手続きを熟知されておりましたが、親族間の交渉を含んだり、円滑に迅速に進めたいとの思いから、弊所にご依頼いただきました。

お客様の声

【ご依頼人】
世田谷区在住 A・M様 男性

元気でパワフルな松本さんに引張られるように手続きが進行して良かったです。

拓実リーガル司法書士法人

相続・生前対策・会社法人登記などの豊富な経験とノウハウを持ち、他の事務所で断られてしまった案件や複雑な案件にも、親身に対応しています。
立川と新宿に2拠点を構え、23区内を中心に多摩地域、千葉、神奈川に対応。
初回ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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