遺産分割協議を2段階に分けて行い、不動産相続の不均衡を金融資産でカバーした例
●国有地上の賃借権と建物の相続登記あり。その他店舗兼居宅だった土地建物の相続登記あり。
●不動産をどう相続するかは決まっていたが、金融資産と被相続人の債務についてはどう相続するか決まっていなかったため、財務省との手続きを先に進める目的で、不動産だけの遺産分割協議をなし、その後残部は不動産相続の差を埋める形で金融資産を分配するような遺産分割協議をしたという案件(2段階での遺産分割協議)。
ご依頼者様は大変な勉強家で、ご自身で本を読んで相続手続きを熟知されておりましたが、親族間の交渉を含んだり、円滑に迅速に進めたいとの思いから、弊所にご依頼いただきました。