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商業法人登記の怠りに要注意!過料のリスクと対処法とは?

会社の登記を怠っていると、ある日突然「裁判所」から封筒が届くことがあります。中を開けると、そこには”過料”を科す旨の通知書が――。本記事では、商業法人登記の未了が招く法的ペナルティや実際に送られてくる書類の内容、そしてその対処法までを司法書士の視点から解説します。

今回の記事では、基本的な相続手続きの進め方や進める上での工夫、司法書士に依頼するメリットについて解説します。

1.商業登記とは?なぜ必要なのか

商業登記とは、会社や法人の基本情報(会社名・所在地・代表者・資本金など)を法務局で公に記録し、社会に開示する制度です。これは、取引先や金融機関などが会社の実態を確認し、安心して取引できるようにするための重要な仕組みです。

2.履歴書のような役割を担う登記情報

会社の登記情報は、その会社の「履歴書」ともいえるもので、創業以来の変遷が記録されています。信用調査や契約時の確認にも用いられるため、情報が古いままではリスクを伴います。

3.登記が必要となる主なケース

  • 代表取締役の変更
  • 本店の移転
  • 目的や商号の変更
  • 資本金の増減
  • 解散や清算結了など

これらは、法律により一定期間内(通常2週間以内)に登記申請をしなければならないと定められています。登記情報には、変更年月日はもちろん、登記申請日も載ってしまいます。変更から2週間以内に登記されていないと、「この会社、だらしがないのかな。コンプライアンスは大丈夫だろうか。」などの印象を与えてしまします。

4.登記を怠るとどうなる?主なペナルティとデメリット

「ちょっとくらい登記しなくても大丈夫」と放置していると、法的なペナルティを受ける可能性があります。その代表的なものが“過料”です。
裁判所から届く「過料決定通知書
登記懈怠があると、管轄の裁判所から『過料決定通知書』が代表取締役個人宛に届くことがあります。この通知には以下のような情報が記載されています。

  • 科される金額(一般的に5万円〜20万円が多い)
  • 登記懈怠の内容(例:役員変更を長期間放置していた)
  • 納付期限と納付方法

実際に送付された書類の一例を、個人情報を除いた形で掲載しております。具体的なイメージをぜひご確認ください。

この過料決定は代表取締役の登記を平成30年11月17日から令和3年4月12日まで、2年4か月ほど懈怠していたことを理由として、過料5万円に処するとしています。
東京地方裁判所」「会社法違反事件」と書いてあるのでびっくりしますよね。

5.信用低下や取引支障のリスクも

登記情報が古いままだと、以下のような支障が出ることがあります。

  • 銀行口座の開設・融資審査に不利
  • 新規取引先との契約が進まない
  • 株主や投資家からの信頼低下

企業の“信頼の土台”となる登記情報をおろそかにすると、経営全体に影響を及ぼしかねません。

6.過料通知が届いたらどうする?早急な対処が必要です

過料の通知が届いたとしても、あわてる必要はありません。ただし、迅速な対応が求められます。

登記手続きを速やかに行う

通知に記載されている登記懈怠事項を確認し、早急に必要な登記申請を行いましょう。具体的な手続きの流れや必要書類は、状況によって異なります。

納付を忘れずに

過料は「罰金」ではありませんが、納付を怠れば財産の差押え等の強制執行に発展する可能性もあります。所定の期限までに、記載された裁判所の会計課へ納付してください。

再発防止のためにスケジュール管理を

今後同様の事態を防ぐために、定期的な登記事項の見直しや、事業年度ごとの役員任期の確認を習慣づけることが大切です。

まとめ:登記懈怠は“気づいたとき”が対応のチャンス

登記は単なる事務手続きではなく、会社の信用と健全な経営の礎です。「うっかり忘れていた」では済まされない法的責任が生じることもあります。もしすでに過料の通知を受け取ってしまった場合も、今から対応すれば問題ありません。
お困りの際は、ぜひ当事務所までご相談ください。専門の司法書士が、迅速かつ丁寧に対応いたします。

司法書士に依頼することで、よりスムーズかつ、確実に手続きを進めることができます。

📍 対応エリア:立川・新宿を中心に東京都全域(全国対応も可能です)

初回相談は無料です。メール電話お問い合わせフォームからご連絡くださいませ。

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拓実リーガル司法書士法人

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