Colmn

お役立ちコラム

  • 離婚

財産分与とは?離婚時の財産分与の基本と手続き、期限について解説

 

財産分与とは、離婚の際に夫婦がこれまでに共同で築いてきた財産を分配することをいいます。

財産分与には期間制限があり、原則、離婚から2年の期限内にする必要があります。

今回は、財産分与について、基本の知識と手続き、財産分与の期限、そして司法書士へ依頼するメリットなどを解説します。

 

財産分与の基本知識

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、公平に分配する制度を指します。

日本の法律では、離婚時の財産分与に関して民法第768条で定められています。

  • (財産分与)第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

 

財産分与の目的

財産分与には以下の3つの目的があります。

  1. 清算的財産分与:婚姻中に築いた財産を公平に分配する。
  2. 扶養的財産分与:離婚後に経済的に困窮する側を支援する。
  3. 慰謝料的財産分与:離婚の原因を作った側が相手に対し、損害賠償的に支払う。

財産分与の対象となるのは、婚姻中に築いた財産である「共有財産」であり、個人が独身の頃から所有していた財産は対象外となります。(詳細は後述)

 

財産分与の期限

財産分与は、当事者間で協議が調わない場合、家庭裁判所に対し、協議に代わる処分を出してもらうよう請求ができます。

ただし、家庭裁判所への請求は、離婚の時から2年を経過するとすることができません。

  • (財産分与)第768条第2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

なお、家庭裁判所への請求は離婚から2年が経過するとできなくなりますが、当事者間で協議をし、合意ができた場合は、財産分与が可能です。

 

財産分与の対象となる財産

夫婦がそれぞれ所有している財産のすべてが財産分与の対象になるわけではなく、夫婦で築いた財産である「共有財産」が財産分与の対象となります。

 

共有財産と特有財産の違い

財産分与の対象となるのは、基本的に「共有財産」です。

一方で、夫婦の夫、妻それぞれが婚姻までに持っていた財産や、相続で得た財産は「特有財産」であるため、分与の対象外となります。

  • 共有財産:婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産(例:給与収入、不動産、預貯金など)。
  • 特有財産:婚姻前から所有していた財産や、相続・贈与によって得た財産(例:結婚前の貯金、親から相続した不動産など)。

 

財産分与の割合はどう決まる?

原則として、財産分与の割合は2分の1ずつとされるのが一般的です。

  • 夫婦の貢献度に差がある場合
  • 一方が専業主婦(夫)であった場合

ただ、上記のような場合、個別の事情を考慮し、異なる割合になることもあります。

  • (財産分与)第768条第3項 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

夫が主に仕事をしていて、妻は主婦やパートであまり収入がなかった場合でも、家事などで夫が仕事をするのを支えていたとして、貢献度によって財産分与を受けられます。

また、夫婦間の話し合いで合意ができれば、その合意内容で財産分与ができます。

 

財産分与の対象となる具体例

財産分与の対象となる主な財産は以下の通りです。

  • 不動産(自宅、投資用不動産など)
  • 預貯金(夫婦の共同口座、個別の預金でも婚姻中の蓄積分)
  • 株式や投資信託(婚姻期間中に購入したもの)
  • 退職金(婚姻期間中に積み立てられた部分)
  • 自動車(夫婦で使用していたもの)

婚姻中に取得した財産は共有財産として、財産分与の対象となります。

不動産は、居住用の不動産だけでなく、投資用不動産も含まれます。ローンの有無や売却するかなど、状況によって名義変更の手続きが異なりますので、相談時に詳細をお聞きください。

また、預貯金はそれぞれの名義の口座に入っている場合でも、婚姻してからの財産であれば、一般的に対象となります。ただし、相続や生前贈与などで取得した財産は対象から外れます。(特有財産)

 

財産分与の方法と流れ

財産分与は協議、もしくは家庭裁判所での調停や審判によって内容を決定することになります。

まずは夫婦間で話をして、財産分与の内容について決めることを目指しますが、難しければ家庭裁判所へ申立てを行い、調停委員が話し合いの仲介などをして合意できるよう進めます。

協議による財産分与

まずは夫婦間で話し合い、合意に至ることが理想です。

合意した内容は「財産分与契約書」などの書面に残しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

 

調停・裁判による財産分与

話し合いで合意できない場合、家庭裁判所の調停を利用することになります(家事事件手続法第257条)。

  • 調停:裁判所で第三者(調停委員)が仲介し、合意形成を支援。
  • 審判・裁判:調停でも決まらない場合、裁判所が財産分与の内容を決定。

家庭裁判所での手続きになる場合、司法書士は訴訟代理人になれないため、注意が必要です。

 

財産分与の税金と費用

財産分与をする際には、税金や手続きにかかる費用についても考慮する必要があります。

基本的に、財産分与自体に税金はかかりませんが、不動産や株式などの特定の財産を取得する場合、税負担が発生することも。

また、不動産の名義変更や離婚協議書の作成を司法書士へ依頼する場合、登録免許税や手続き費用がかかってきます。

 

財産分与にかかる税金

基本的に財産分与自体には税金がかかりませんが、財産の種類によっては注意が必要です。

  • 不動産(家、土地、マンションなど)
  • 株式

不動産の名義を変更する場合、不動産取得税がかかる場合があります。また、所有権を移転する登記では登録免許税がかかります。

株式を財産分与で取得し、その後売却した際に、譲渡益が発生した場合には税金がかかってきます。

 

司法書士に依頼する場合の費用

不動産の名義変更や財産分与契約書の作成を司法書士に依頼する場合、登録免許税のほか、書類作成費用や手続き代行費用が発生します。

離婚協議書を公正証書で作成する場合には、公証役場で支払う公証人手数料も発生します。

 

財産分与で失敗しないためのポイント

ポイントの画像

財産分与をする際、失敗しないためには、法的効力のある書面で残し、また、先に司法書士などの法律の専門家へ相談しておくことが重要です。

口頭での取り決めもきちんと合意が取れていれば有効ですが、書面に残すことで万が一トラブルになった際にも合意の証拠として使えます。

 

離婚協議書は公正証書での作成がおすすめ

財産分与の合意内容やそのほかの取り決めを書面にした離婚協議書は、公正証書にしておくとトラブル予防になるため、おすすめです。

財産分与以外にも、子どものいる場合には養育費などの条項も入れて作れば、さまざまなトラブルを防げるでしょう。

公正証書で作成すると、養育費等(金銭債務)の支払いが滞った場合に強制執行が可能です。

内部リンク>>離婚協議書を公正証書で作成する重要性と司法書士に依頼するメリット

 

事前に専門家へ相談をする

財産分与は単なる財産の分け合いではなく、法律の専門知識が必要な場合も多くあります。

自分たちのケースに合った離婚協議書を作るためにも、法律の専門家である司法書士へ相談することをおすすめします。

また、特に離婚案件を多く経験していて、実績のある司法書士を選ぶことがおすすめです。

 

まとめ:財産分与で悩んだら拓実リーガル司法書士法人へ一度ご相談ください

財産分与は、離婚に伴う重要な手続きの一つです。

財産の種類や分与方法によって、税金が発生したり、登記などの手続きが必要になったりするため、適切な取り決めをすることが大切です。

当事務所では、財産分与に関するサポートを提供しており、不動産の名義変更や契約書の作成もお手伝いいたします。円滑かつ適正な財産分与の実現に向けて、専門家がしっかりサポートいたします。

経験豊富な司法書士が親身になって対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。 

初回相談は無料です。メール電話お問い合わせフォームからご連絡くださいませ。

拓実リーガル司法書士法人

相続・生前対策・会社法人登記などの豊富な経験とノウハウを持ち、他の事務所で断られてしまった案件や複雑な案件にも、親身に対応しています。
立川と新宿に2拠点を構え、23区内を中心に多摩地域、千葉、神奈川に対応。
初回ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

初回無料ご相談

一覧へ戻る