相続関係

相続放棄関連の手続きサポート

相続財産の中には、プラスの財産(不動産や預貯金など)はもちろん、マイナスの財産(借金やローンなど)も含まれます。

  • 遺産の中身は、借金のほうが多い(債務超過)
  • ある日、「亡くなったかたの借金を返してほしい」と言われた。
  • 遺産の内容がわからなくて不安だ。
  • 遺産相続の手続きが面倒なので、他の相続人に任せて、離脱したい。
  • 自分の生活は安定しているので、遺産を受け取る必要はない

 

こういった場合には、相続放棄の手続きをすることができます。
相続放棄の手続きは、管轄の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しないと認められません。
そして、その提出は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わないといけません。

以下のような場合は、至急ご相談ください!

遺産はないと思って3か月以上過ごしてしまったが、突然亡くなったかたの借金が発見された(請求された)。

相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。ぜひご相談ください。

 

相続の開始からもうすぐ3か月が経とうとしているが、まだ遺産の調査が終わりそうにない。

「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立」を家庭裁判所にすることにより、3か月という期間そのものを伸ばすことができます。ぜひご相談ください。

 

遠い親族が亡くなったとのことで、市区町村から未納の固定資産税の請求書などが届いた。

相続関係を調査することから開始し、未納の税金の調査や相続放棄のお手続きをいたしますので、ご相談ください。

料金表

分類 依頼内容の種類 事務所報酬 登録免許税等
相続手続

相続放棄の申述

(家庭裁判所提出)

66,000円~  

※あくまでも基準額です。
※事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減します。
※具体的な費用を知りたい方は、お問い合わせフォームもしくはお電話でお問い合わせください。

拓実リーガル司法書士法人

相続・生前対策・会社法人登記などの豊富な経験とノウハウを持ち、他の事務所で断られてしまった案件や複雑な案件にも、親身に対応しています。
立川と新宿に2拠点を構え、23区内を中心に多摩地域、千葉、神奈川に対応。
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