その他企業法務
役員変更
会社の役員(取締役や代表取締役、監査役等)が新たに就任、辞任、任期満了等の場合は、役員変更登記をします。
役員変更を含む登記事項に変更があった場合は、原則として、その事由が発生した時から2週間以内に登記を申請する必要があります。(※1)
特に役員の任期に関しては、取締役、監査役の任期を10年に設定している会社も多く、登記を忘れがちです。
2週間を経過しても登記ができなくなる訳ではありませんが、会社の代表者に裁判所から100万円以下の過料に処される可能性がありますので注意が必要です。(※2)
会社の機関設置状況等により、必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
就任:取締役、監査役等、新たに役員となる場合を指します。
辞任:取締役、監査役等が任期中に自らの意思により、その役職を辞する場合を指します。
重任:役員の任期満了後、再度時間的間隔を空けずに同じ役職に就任することをいいます。
退任:役員が任期満了後、再度選任されることなく退くことをいいます。
解任:役員が自らの意思に反して、株主総会等の決議により、その職を追われることをいいます。
(※1)会社において登記事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。(会社法第915条1項参考)
(※2)登記をすることを怠った場合には、百万円以下の過料に処する。(会社法第967条参考)
【ご相談の際に、ご持参いただきたいもの】
- 定款の写し
- 株主構成が分かるもの(株主名簿や税務申告の際の別表二等)
- 代表者様もしくはご担当者様の写真付き身分証明書
- 役員が新たに就任される場合には、印鑑証明書や住民票が必要な場合があります