その他企業法務

役員変更

会社の役員(取締役や代表取締役、監査役等)が新たに就任、辞任、任期満了等の場合は、役員変更登記をします。

役員変更を含む登記事項に変更があった場合は、原則として、その事由が発生した時から2週間以内に登記を申請する必要があります。(※1

特に役員の任期に関しては、取締役、監査役の任期を10年に設定している会社も多く、登記を忘れがちです。

2週間を経過しても登記ができなくなる訳ではありませんが、会社の代表者に裁判所から100万円以下の過料に処される可能性がありますので注意が必要です。(※2

会社の機関設置状況等により、必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

就任:取締役、監査役等、新たに役員となる場合を指します。

辞任:取締役、監査役等が任期中に自らの意思により、その役職を辞する場合を指します。

重任:役員の任期満了後、再度時間的間隔を空けずに同じ役職に就任することをいいます。

退任:役員が任期満了後、再度選任されることなく退くことをいいます。

解任:役員が自らの意思に反して、株主総会等の決議により、その職を追われることをいいます。

 

 

(※1)会社において登記事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。(会社法第915条1項参考)

 

(※2)登記をすることを怠った場合には、百万円以下の過料に処する。(会社法第967条参考)

 

【ご相談の際に、ご持参いただきたいもの】
  • 定款の写し
  • 株主構成が分かるもの(株主名簿や税務申告の際の別表二等)
  • 代表者様もしくはご担当者様の写真付き身分証明書
  • 役員が新たに就任される場合には、印鑑証明書や住民票が必要な場合があります

料金表

分類 依頼内容の種類 事務所報酬 登録免許税等
商業登記 役員変更 22,000円 ~ 10,000円 ~

※あくまでも基準額です。
※事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減します。
※具体的な費用を知りたい方は、お問い合わせフォームもしくはお電話でお問い合わせください。

拓実リーガル司法書士法人

相続・生前対策・会社法人登記などの豊富な経験とノウハウを持ち、他の事務所で断られてしまった案件や複雑な案件にも、親身に対応しています。
立川と新宿に2拠点を構え、23区内を中心に多摩地域、千葉、神奈川に対応。
初回ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

初回無料ご相談

一覧へ戻る