生前対策全般
死後事務委任契約
~法律のプロに、葬儀も手続きもおまかせできる~
「おひとりさま」や「誰にも面倒をかけずに死後の手続きをしたい」というかたに、私たちが寄り添います。お一人お一人のご希望に合わせたオーダーメイドの契約書を作成。
「自分は子どもがいないし、きょうだいに死後の手続きを頼もうにも、きょうだいも高齢で負担になる。甥や姪は疎遠だから頼めない。」というかたや、「子どもたちは、普段仕事で日本にいなかったり、多忙な毎日を送っているので、死後の手続きで煩わせたくない。」というかたが急増しており、我々法律のプロが死後の事務をすべてお引き受けする契約が人気です。
遺言書と死後事務委任契約のちがい
遺言書 | 死後事務委任契約 |
自分一人で作成できる | 事務をお願いする人と引き受ける人とで契約をする |
遺産の分配を決めておくもの (死後の手続きは通常書かない) |
死後の手続きについての約束 (遺産については通常書かない) |
死後数日から数か月経過して開封されることが多い (死後すぐの手続きに間に合わない) |
死亡の直後から契約が発効する (死後すぐの手続きから対応可能) |
こんなことが依頼できます(死後の手続き、まるごと依頼できます)
- 遺体のお引き取り、葬儀社との打ち合わせ、希望するかたへの死亡のご連絡、葬儀の執行(一般葬、家族葬、直葬、社葬、お別れの会)、納骨やその他埋葬、法要など。
- 行政機関への様々な手続き(死亡届の提出に始まり、健康保険、年金等の手続き、納税)。
- 医療契約・介護施設利用契約等の解約に関する事務。
- 不動産賃貸借契約の解約(不動産賃貸借契約に付随する火災保険、家賃保証契約の解約を含む。)及び住居明け渡しまでの管理、住居内の遺品整理。
- 電気、ガス、水道等の供給契約、固定電話(電話加入権)・携帯電話・インターネット接続サービス等の通信契約、NHK・衛星放送・ケーブルテレビ等のテレビ放送受信契約等の解約手続き。
- ペットのとりあえずの引き取り、世話など。
他にもオーダーメイドで、様々なご要望にお応えいたします。
作成方法
- 弊所の司法書士や職員が、死後のご要望をうかがいます。
ご希望であれば、一緒にお葬儀のプランを考えたり、エンディングノートを作成したり、死後のやることリストを作成したりいたします。▼
- 契約書の案文を作成。
公証役場にて、公正証書の形で死後事務委任契約を締結します。
その際、預かり金が発生する場合には、専用口座にご入金をしていただき、きちんと管理いたします。
★安心の預かり金管理システム
預かり金を管理するのは、国に登録された特別の金融機関であり、弊所が預かることはありません。▼
- お客様ご逝去の連絡をいただき次第、すぐに契約内容の通り実行いたします。