特殊な遺言書作成方法【危急時遺言】
遺言書には大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」がありますが、今回は特別方式遺言の一つである「危急時遺言」について説明いたします。
危急時遺言とは、生命の危機が迫り、署名捺印ができない状態の場合に口頭で遺言を残す方法です。特殊な状況化で作成される遺言の為、以下のとおり厳格な要件が定められています。
(民法976条)
危急時遺言作成の要件
①遺言者が死亡の危急に迫られていること
②証人3名以上の立ち会いがあること
③遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授すること
④口授を受けた証人が内容をその場で筆記(書面化)すること
⑤筆記(書面化)した遺言書を遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させること
⑥証人全員が署名・捺印すること
⑦作成日から20日以内に家庭裁判所に対して確認の審判の申立てをすること
以上の要件を満たし、家庭裁判所の審判が無事おりると、遺言が完成となります。
家庭裁判所の審判がおりましたら、続いて遺言書の検認申し立てをおこないます。この検認が終了次第、作成した遺言を使用した相続手続きが可能です。
家庭裁判所の審理により申立てが不適当と判断されると、その申立ては却下となり、遺言書も無効となってしまいます。その為、弊所では上記の要件を確実に満たすことはもとより、音声や映像の記録など、遺言者の方の想いを確かに遺せるような取り組みを心掛けており、これまでご依頼を頂いた危急時遺言作成につきましてはすべて家庭裁判所の審判がおりています。
危急時遺言という制度はあまり知られておらず、対応可能な事務所もそう多くはないかもしれません。このような制度があることを頭の片隅に留めて頂き、いざという時は弊所「拓実リーガル司法書士法人」にご相談ください。迅速かつ真摯にご対応させて頂きます。