住宅ローン完済しただけで終わってない?抵当権抹消登記を放置するリスクを解説!
長かった住宅ローンをやっと払い終わった…ご完済おめでとうございます。
しかし、それだけで終わりではありません。実は、ローン完済後には「抵当権抹消登記」という重要な手続きが残っています。
この抵当権抹消登記をおこなわないまま放置すると後々の手続きに支障が出たり、思わぬトラブルが発生したりと、様々なリスクがあるため要注意です。
本記事では、抵当権抹消登記を放置することによるリスクを解説します。
1. 抵当権抹消登記とは?住宅ローン完済後の重要な手続き
では、そもそも抵当権とはどのようなものなのでしょうか。
住宅を購入する際に、住宅ローンを組む人が多いかと思いますが、その際、購入する住宅に「抵当権」がつくことがほとんどです。
1-1.そもそも抵当権とは?
抵当権とは、住宅ローンなどで資金を借り入れる際に、債権者である金融機関が借主(債務者)の不動産に設定する担保権です。
この権利により、万が一借主が返済できない場合、金融機関はその不動産を競売にかけて債権を回収することができます。
この抵当権は不動産の登記簿に記載され、必要な手続きを踏まない限り、ローン完済後も登記簿上に残ってしまいます。
1-2.抵当権抹消登記とは?
登記簿に記載された抵当権を消すための手続きが「抵当権抹消登記」です。
抵当権抹消登記を法務局に申請すると、登記簿から抵当権の記録が消え、不動産が完全に所有者のものとして確定します。
2. 抵当権抹消登記を放置するリスクとデメリット
抵当権の抹消は、登記の手続きを踏まないとできません。
では、住宅ローン完済後も抵当権抹消をせず、放置していた場合、どのようなリスクとデメリットがあるのでしょうか。
例えば「老後の生活に合わせて住み替えをしよう」と考え、自宅の売却をする際、登記簿上に抵当権が残っていると、次のような手間、コストがかかる可能性があります。
2-1.売却の遅延や交渉の難航
まず、第一のデメリットとして、売却が遅れたり、売却の交渉がうまくいかなかったりする可能性が挙げられます。
抵当権が残っている物件は、それだけで購入を敬遠する1つの要因となってしまいます。また、売却時に急いで抹消登記を行う必要が生じると、手間が増えて費用がかさみ、場合によっては売却日を延期する事態も発生するかもしれません。
2-2.売却価格への影響
抵当権抹消登記手続きを怠ることで「トラブルのある物件」と見なされてしまう恐れもあります。
その場合、売却価格が下がるリスクがあります。
2-3.抵当権抹消登記に必要な書類の紛失リスク
抵当権抹消登記に必要な書類は、住宅ローン完済後に、完済した証明書等と一緒に金融機関から受け取りますが、抵当権抹消登記をしないでいると、長期間書類を保管することになり、放置期間が長ければ長いほど、書類紛失のリスクが高まります。
抵当権抹消書類を紛失してしまうと、金融機関に問い合わせた上で再発行の手続きが必要です。さらに金融機関によっては再発行の手数料が必要となり、余計な時間と費用がかかってしまいます。
2-4.金融機関の破綻や統廃合が起こるリスク
長期間、登記手続きを放置してしまっていると、金融機関の破綻や統廃合等により、借入をしていた金融機関が消滅、変更されることがあります。
その場合も抵当権抹消書類の再発行や追加の書類が必要となる可能性があり、手続きも複雑になるため、余計な時間と費用がかかる要因となります。
2-5.新たに借入をする際にローン審査への影響が発生するリスク
自宅のリフォームなどで新たに借入をしたい場合、金融機関のローンの審査において、抵当権が登記簿に残っていることがマイナスの影響を発生させる恐れがあります。
住宅に抵当権が残っていることが障害となり、希望する借り入れが認められないケースが生じることも。
2-6.リフォーム計画の遅れ
また、新たな借入のためのローンの審査が通ったとしても、融資の際は抵当権抹消登記の完了を求められます。
その抵当権抹消登記に時間がかかってしまうと、リフォームが計画通りに進まなくなる可能性もあります。
さらに、近年は資材の高騰もあり、1日の遅れが多大な損失に繋がるかもしれません。
3.抵当権抹消登記を司法書士に依頼するメリット
抵当権抹消登記は自分自身でも行うことができる手続きですが、書類集めや平日の開庁時間
に対応が必要など、想定以上の手間と時間がかかる可能性があります。
登記の専門家である司法書士に依頼することで、スムーズに抵当権抹消登記が行えます。
3-1.自分自身で煩雑な手続きをする必要がない
司法書士へ依頼した場合、必要な書類を取得したり、申請書を作成したりといった煩雑な手続きを省略できます。
抵当権抹消登記を怠って思わぬリスクや余計な費用を発生させないためにも、住宅ローン完済後は速やかな抵当権抹消登記が必要です。
しかし、これまでに登記申請をしたことがない人にとって、自分自身で行う抵当権抹消登記は想定以上の時間や手間がかかる可能性があります。
具体的には、登記申請書の作成や添付書類への記入、管轄法務局への申請が必要となり、もし書類に不備がある場合には、法務局に出向いての訂正や申請のやり直しなどをしなければならないかもしれません。
3-2.平日に仕事をしている人は、手続きのための休みを取らなくていい
また法務局は平日しか開庁していないため、平日が仕事の方はなかなか時間が取れず、後回しになってしまうことも多いと思います。
司法書士へ依頼すれば、わざわざ平日の日中に休みを取らなくても、抵当権抹消登記の手続きを進めることができます。
3-3.当日に抵当権抹消登記の申請ができる場合も
書類がすべてそろっている場合、相談にきていただいたその日にすぐ、抵当権抹消登記の申請を行うことも可能です。
また、拓実リーガル司法書士法人では予約の際に必要な書類のご案内をしますので、なにが要るのか不明な場合も安心です。
抵当権抹消登記は拓実リーガル司法書士法人へ
抵当権抹消登記は、登記の専門家である拓実リーガル司法書士法人にお任せください。
お手元に必要な書類が揃っていれば、ご来所頂いたその日に登記申請をすることも可能です。
ご来所が難しい場合でも、郵送やお電話等での手続きにも対応しておりますので、まずはお気軽にお話をしてみませんか?
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