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住所氏名の変更登記の義務化が2026年からスタート!必要書類や登記簿の確認方法を解説

住所氏名変更登記義務化

不動産の名義人の方の住所、氏名に変更があった場合、住所、氏名について変更登記を申請する必要があります。

2026年からは義務化がスタートするため、これまで住所、氏名の変更登記を放置していた方も2028年3月31日までに登記申請をしなければなりません。

 

1.住所氏名などの変更登記は2026年4月1日から義務化される

住所、氏名などの変更登記は、2021年の不動産登記法の改正により、2026年4月1日から義務化されます。

義務化されると、転勤や引っ越しで住所が変わった場合や、結婚などで氏名が変わった場合、変更の日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。

また、義務化以前に変更した住所、氏名についても、2028年3月31日までに申請をしなければなりません。

 

1-2.相続登記はすでに2024年4月1日より義務化

相続登記は、すでに2024年4月1日から義務化がスタートしています。

相続登記が行われないために、全国的に所有者不明の土地が増えており、円滑な土地の利用が妨げられているのが現状です。

土地の利用推進のためにも、これまで任意だった相続登記は義務化されました。

相続により不動産の取得を知ったときから3年以内に申請をしなかった場合、10万円以下の過料が課せられます。

 

2.登記を期限内に行わなかった場合のペナルティ

相続登記と同様に、住所・氏名の変更登記についても、変更があった日から正当な理由なく、2年以内に申請しなかった場合、5万円以下の過料が課せられます。

住所・氏名を変更した場合は、できるだけ早めに登記申請を行うべきといえるでしょう。

 

2-1.過料とは?

過料とは、行政上の罰であり、犯罪を犯した場合の罰とは異なります。

法令を違反した人に対し課せられるペナルティであり、前科がつくといったことはありません。

ペナルティとして課せられる金額は、裁判所によって個別に決定されます。

 

3.住所氏名の変更登記が必要な場合とは?

引っ越しや結婚、離婚などがあり、住所や氏名が変更されたとき、住所・氏名の変更が必要になります。

  • 引っ越しをして住所が変わったとき
  • 結婚、離婚などで氏名が変わったとき

なお、住所や氏名を変更するためには、住所地や戸籍のある市区町村への届出をしなければなりません。

 

3-1.引越しをして住所が変わったとき

登記簿上に記載のある住所とは違う住所へ引っ越す場合、住所変更の登記が必要です。

転居日」または「転入日」が住所の変更日になります。届出を出した日ではないことに注意しましょう。

なお、住所の届出は、住所を定めた日(転居した日)から14日以内に市区町村へ出す必要があります。

転出届は、マイナンバーカードをお持ちの場合、マイナポータルでオンライン提出が可能ですが、転居届は市区町村の窓口で転居届を提出する必要があります。

 

3-2.結婚、離婚などで氏名が変わったとき

婚姻届や離婚届を出すなどして氏名を変更した場合、氏名変更の登記が必要です。

氏名の変更は戸籍のある市区町村へ届出を出して行いますので、変更された日は戸籍に記載されます。

戸籍に記載の日を起算点として、氏名変更登記の申請期限がスタートします。

 

3-3.義務化以前の住所・氏名の変更も義務化の対象

住所・氏名の変更が2026年4月1日の義務化以前であっても、住所・氏名変更登記の申請をする必要があります。

住所・氏名の変更については、以下のうち、いずれか遅い日から2年以内に登記を申請しなければいけません。

 

  1. 氏名もしくは住所が変更された日から
  2. 2026年4月1日から

 

そのため、義務化以前の住所・氏名変更登記については、2028年3月31日までに登記申請をする必要があります。

 

4.住所氏名変更登記をする場合の必要書類

住所氏名の変更登記をする際には、住所や氏名の変更を証明する公的な書類が必要です。

原則、氏名変更の場合は戸籍謄本、住所変更の場合は住民票を取得し、登記の際に提出することになりますが、ケースによって必要な通数や書類の内容が異なります。

ご自身のケースではなにが必要になるのか、一度司法書士に相談してから収集する方が効率的といえるでしょう。

また、司法書士に戸籍や住民票の取得を代理してもらうことも可能です。

 

4-1.住所を変更した場合

住所を変更した場合、登記簿上の住所と現在の住所について、つながりの取れる公的書類が必要になり、例として以下の書類が挙げられます。

  • 住民票(住民票の除票)
  • 戸籍の附票

 

住民票の除票及び戸籍の附票の除票は、令和元年まで保管期間が5年間とされていたため、引っ越し後、長期間変更の登記をしていなかった場合、引っ越し前の自治体で除票が廃棄されていることがあります。

司法書士は登記のために代理して公的書類を取得することができるので、自身での書類収集が難しい場合は、司法書士へ相談しましょう。

 

4-2.氏名を変更した場合

氏名を変更した場合、以下の書類が一般的には必要になります。

  • 戸籍謄本
  • 住民票

住民票は、本籍地入りのもので用意しましょう。

 

4-3.住所・氏名の両方を変更した場合

住所・氏名の両方を変更した場合、以下の書類が一般的には必要になります。

  • 戸籍謄本
  • 住民票(本籍地入り)

 

氏名の変更が分かる書類として戸籍謄本、住所の変更が分かる書類として住民票が必要です。

また、引っ越しを複数回している場合は、住所移転の経緯を証明するため、戸籍の附票が必要になる場合が多いです。

  • 戸籍の附票(本籍地入り)

 

現在の住民票、戸籍謄本以外にも取得しなければならない書類がある可能性があるため、住所を何度か移転している場合は、取得を始める前に司法書士へ相談するとよいでしょう。

なかには、すでに住民票の除票や戸籍の附票の除票が廃棄されていて、廃棄証明などが必要になる場合もあるため、注意が必要です。

 

5.住所氏名変更登記を司法書士へ依頼した場合の費用

拓実リーガル司法書士法人では、住所氏名変更登記は、以下の費用で承っています。

  • 16,500円~(税込)+登録免許税+実費

 

なお、土地の筆数が増えるごとに1,100円(税込)の加算がされます。

また、住民票や戸籍謄本を代理で取得する場合は、別途、費用が加算されます。

詳しくはご相談時にお出しするお見積書でご確認ください。

 

6.住所氏名の変更登記は、登記の専門家、拓実リーガル司法書士法人へご相談ください

住所や氏名が変更となったとき、ご自身で登記申請をすることもできますが、必要な書類を集めたり、申請書を作成したりと、調べつつ準備することになり、多くの時間を割くことになるでしょう。

住所、氏名の変更登記は、登記の専門家である拓実リーガル司法書士法人へぜひご相談ください。

義務化後は予約が混み合うことも予想されますので、義務化が始まる前に、お早めにご相談ください。

初回相談は無料ですので、お気軽にメール電話お問い合わせフォームからご連絡くださいませ。

 

拓実リーガル司法書士法人

相続・生前対策・会社法人登記などの豊富な経験とノウハウを持ち、他の事務所で断られてしまった案件や複雑な案件にも、親身に対応しています。
立川と新宿に2拠点を構え、23区内を中心に多摩地域、千葉、神奈川に対応。
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