成年年齢引き下げによる相続手続きへの影響
今年も1月9日の成人の日に各地で成人式が執り行われました。
成人式といえば、成年年齢となる満20歳の年に開かれるものでしたが、今年は全国のうち3つの自治体が「18歳成人式」をおこないました。
これは、昨年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた為です。
成年年齢引き下げにより、18歳、19歳の方は、親の同意を得なくても、アパートを借りる、クレジットカードを作成する、ローンを組むなど、様々な契約をすることができるようになりました。ただし、飲酒や喫煙、パチンコや公営ギャンブル等については引き続き20歳からとなっていますので注意が必要です。
こうした成年年齢の引き下げは、相続手続きにも影響を与えています。
例えば、これまで遺産分割協議に単独で参加できるのは20歳からでしたが、18歳から参加できるようになりました。
相続放棄においても、20歳未満の方が単独でおこなうことはできませんでしたが、これも18歳から可能となりました。
また相続税の未成年者控除が変わるなど、税制面でも変更がなされています。
成年年齢の引き下げは、若者のみならず、親権者を始めとした国民全体の社会生活に様々な変化をもたらしています。相続手続きもその一つです。
相続に関することでお困りの際は、弊所「拓実リーガル司法書士法人」へお気軽にご相談ください。