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  • 相続関係

寄与分と相続:公平な相続を実現するために知っておくべきポイント

寄与分」とは、相続の場面で特別の寄与をした相続人に対し、相続分を超えて、被相続人の財産を分配する仕組みです。

ただし、寄与分は、例えば介護をしたからといって当然に認められるものではなく、厳しい要件が存在します。

今回は、寄与分と相続についての基本的な知識や認められる具体例、寄与分が成立する要件を解説します。

 

寄与分とは

寄与分」は、相続人の中で、特定の者が被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に、その貢献度を評価して遺産分割に反映させるための制度です。

この仕組みにより、相続人間の公平性が保たれることを目指します。

 

寄与分の法的根拠

寄与分は民法第904条の2に規定されています。

  • 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

つまり、寄与分の対象者は相続人で、亡くなった人の事業や、療養看護などをして、亡くなった人の財産の維持や増加について特別な貢献をした人に対し、通常の相続分に寄与分を足した分を相続させることができる内容が記されています。

寄与分の計算やその評価は遺産分割協議の場で行われ、すべての相続人が合意することで寄与分は認められます。

 

寄与分の主張はどのようにするか

遺産分割協議の際に、寄与分の主張が認められて合意できれば問題ありませんが、協議が調わないとき、または協議がそもそもできないときなど、家庭裁判所に対して寄与分についての申立てができます。

ただし、家庭裁判所へ申立てをしても、特別の寄与を証明する具体的な証拠がない場合、寄与分が認められる可能性は低くなるでしょう。

具体的には、療養・看護などの際の通院、おむつ代などのレシート類、病院に何時間付き添いしたなどの記録が寄与の証明に使えます。

また、寄与分が成立する要件を満たす必要があります。

 

寄与分が認められる要件

寄与分が認められる要件は以下の通りです。

  1. 相続人
  2. 無償もしくはそれに近い状態であったこと
  3. 身分関係に基づいて、通常期待されるような程度を超える貢献であること
  4. 一定期間以上であること
  5. 亡くなった人の財産の維持、増加に貢献したこと

このすべての要件が満たされないと寄与分は認められません。

 

寄与分が認められる具体例

通常、夫婦や子どもであればするはずと期待されるような行為のみでは、特別な寄与は認められません。

 

1. 被相続人の長期間の介護

十数年などの長期間にわたり被相続人の介護を毎日行い、その結果として介護職員を雇う費用を節約ができた場合。

 

2. 事業の支援

家族で経営している農業などの事業に無償で長期間協力し、その事業を大きく成長させたり、財産の維持や増加に貢献した場合。

 

相続人ではない場合、特別の寄与は認められない?

寄与分が主張できる前提の条件として、相続人であることが挙げられます。

では、相続人ではない、長男などの相続人である子どもの配偶者は、長年の間、療養や介護をひとりで負担していても寄与分は認められないのでしょうか。

 

相続人以外の親族の特別の寄与

平成30年に新設された民法1050条に、以下の規定があります。

  • 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。

このため、相続人以外の親族であっても、特別の寄与が認められるような場合、その親族自身が相続人に対し、「特別寄与料」を請求できる可能性があります。

遺産分割協議で特別寄与料について協議が調わないと、家庭裁判所へ特別の寄与に関する処分調停を申し立てることができます。

ただし、通常の寄与分と同様に、相続人以外の特別の寄与が認められるためには寄与分と同じ要件をクリアする必要があります。

 

特別寄与料の請求が親族間のトラブルを招くことも

相続人以外からの請求となり、遺産分割協議が長引く要因となる可能性があります。

また、調停に進んだ場合は、決着がつくまで、長い時間がかかる可能性が高いです。

特別な寄与は、認められる要件が厳しく、認められた場合も少額です。

大きなトラブルを避けるためにも、可能であれば、生前から対策をしておくことがおすすめです。

 

生前にできる対策

寄与分での相続人間のトラブルを避けるためにも、また、特別の貢献をしてくれている人へ財産を残すためにも、生前に遺言書で相続分を指定する(遺贈する)内容を定めておくことがおすすめです。

寄与分は、相続人間の実質的な公平を図るための制度であり、相続分を修正する要素です。

ただし、ほかの相続人が認めなければ、分割協議のなかで決められず、家庭裁判所での調停や審判が必要になってしまう可能性があります。

将来、トラブルになりそうな場合は、生前対策を考えましょう。

 

寄与分は特別な貢献をした人に認められる制度ですが、トラブルを避けるためには生前からの対策がおすすめです

寄与分の制度は、相続人間の公平性を確保するための重要な役割を果たします。

しかし、寄与分が認められるためには、具体的な証拠や共同相続人の合意が必要であり、判断が難しい場合も多いでしょう。

相続が発生した場合、寄与分について詳しく知りたい方は、専門家に相談することをお勧めします。

また、相続トラブルを避けるための生前対策もおすすめです。

生前対策や相続手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。専門家が丁寧にサポートいたします。 

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