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合同会社とは?株式会社との違いを徹底比較!

起業を考える際、合同会社と株式会社のどちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。

合同会社は設立費用が安く、経営の自由度が高いのが特徴ですが、株式会社の方が信用力や資金調達の面で有利です。

本記事では、それぞれの違いやメリット・デメリットを詳しく比較し、どんな人に適しているのかを解説します。自分に合った法人形態を選ぶための参考にしてください。

1. 合同会社とは?

合同会社(LLC:Limited Liability Company)は、日本における法人の一形態です。2006年に施行された会社法によって新しく設けられ、比較的簡単に設立できる点が特徴です。

合同会社は、経営者(出資者)が直接会社の運営に関与できる仕組みになっており、少人数での事業運営に向いている法人形態です。

主に、フリーランスや小規模ビジネスを法人化したい人に選ばれています。

 

2. 株式会社との違い

合同会社と株式会社は、どちらも法人としての形態を持ちますが、経営の仕組みや意思決定の方法、設立・運営コストなどに大きな違いがあります。

特に、経営の自由度や出資者の権限、資金調達の方法において異なるため、自分のビジネスに合った法人形態を選ぶことが重要です。

以下の表で、それぞれの特徴を比較していきましょう。

 

項目

合同会社(LLC)

株式会社(KK:Kabushiki Kaisha)

決定権

出資者(社員)が直接経営

株主・取締役が経営

意思決定

柔軟

株主総会・取締役会が必要

役員の任期

なし

あり

配当方法

出資割合に関係なく自由に決定

株式比率に応じて分配

上場

不可

可能

 

このように、合同会社はコストを抑えつつ、経営の自由度が高いのが特徴ですが、株式会社に比べて知名度が低く、大手企業との取引で不利になる可能性がある点がデメリットです。

 

3. 合同会社を選ぶメリット

合同会社はデメリットだけでなく、メリットももちろんあります。

具体的なメリットは以下の通りです。

  • 設立費用が安い
  • 運営コストも抑えられる
  • 役員の任期がない
  • 柔軟な損益分配、意思決定が可能

それぞれについて詳しく解説します。

3-1.設立費用が安い

合同会社の設立時に必ず発生する税金は6万円と、株式会社(15万円)に比べて低コストで設立できます。

 

※資本金の額が、合同会社の場合には857万円、株式会社の場合には2142万円を超え る場合には支払わなければならない税額が大きくなります。

3-2. 運営コストも抑えられる

株式会社では決算公告の義務があるため、公告費用が発生しますが、合同会社にはこの義務がありません。そのため、年間の維持費用を抑えることが可能です。

 

3-3.役員の任期がない

合同会社は、出資者=経営者であり、出資者は会社経営に原則参加する必要があります。

所有と経営が分離している株式会社とは異なり、社員(出資者)である間は会社経営に参画しなければならないため、株式会社のような再任手続きをする必要がなく、役員の任期がありません。

 

3-4.柔軟な損益分配、意思決定が可能

株式会社では、配当や損失を出資比率によって各株主に分配されますが、合同会社の場合には、そうした損益分配を定款で自由に定めることが可能です。

会社への貢献度等に応じて配当を行うことができます。また、意思決定についても、ノウハウをもつ社員の議決権を他の社員よりも多くすること等が可能です。

 

4. 合同会社を選ぶデメリット

合同会社を選ぶ場合、合同会社のデメリットも理解しておくことが重要です。

具体的なデメリットは以下の通りです。

  • 出資者の交代が難しい
  • 上場ができない

それぞれについて見ていきましょう。

4-1.出資者の交代が難しい

合同会社では出資者(社員)の変更には定款変更が必要です。

そのため、メンバーの入れ替えが頻繁に起こる可能性がある場合は、株式会社の方が適しているでしょう。

 

4-2.上場ができない

合同会社は株式を発行しないため、上場して資金調達することができません。

将来的にIPO(株式上場)を目指す場合は、最初から株式会社を設立した方がスムーズといえます。

5. どんな人に合同会社がおすすめ?

会社の規模や将来どのように経営を進めていくかといったビジョンによって、合同会社もしくは株式会社のどちらの方が向くのかが変わってきます。

長期的な視点で選ぶことが大切です。不安な場合は経験豊富な司法書士へ相談しましょう。

 

5-1.合同会社に向いている人

合同会社が向いている人として、小規模でビジネスをやっていきたい人や、スタート費用や維持費用を節約したい人が挙げられます。

  • 役員が自分1人でビジネスを運営したい人(フリーランス、スモールビジネス向け)
  • 設立費用・維持コストを抑えたい人
  • 経営の自由度を重視する人
  • 利益配分を柔軟に決めたい人

どんどん会社を大きくしていきたいと考える場合には、合同会社は不向きといえるでしょう。

5-2.株式会社の方が向いている人

反対に、株式会社の設立が向いている人は、今後事業を拡大させたい、多くの資金を集めて事業を運営したいと考えている人といえます。

  • 将来的に大規模な事業展開を考えている人
  • 外部投資家から資金を集めたい人

株式会社を選んだ方がいいのか悩まれる場合は、司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。

6. まとめ

合同会社と株式会社は以下の点で違いがあります。

 

比較項目

合同会社(LLC)

株式会社(KK)

登録免許税

6万円

資本金の額857万円以下の場合

15万円

資本金の額2,142万円以下の場合

運営コスト

低い

高い(公告義務あり)

経営の自由度

高い

低い

利益配分

自由に決められる

株式比率に応じる

上場可否

不可

可能

 

合同会社は、小規模ビジネスやフリーランスの法人化に向いており、低コストで柔軟に運営できる点が魅力です。

一方で、信用力や資金調達を考えるなら株式会社が適しているでしょう。

これから起業を考えている方は、自分のビジネスの目的に合わせて、合同会社と株式会社のどちらが適しているのかをよく検討することが大切です。

拓実リーガル司法書士法人では、会社の機関について詳しい司法書士が在籍しています。設立にあたって、専門家へ相談するメリットは大きいといえます。

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