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お役立ちコラム

  • 会社・法人設立

会社の代表者印を作る際も表記に注意しましょう

会社の代表者の名称は、法人の形態によって違います。株式会社なら「代表取締役」ですが、合同会社なら「代表社員」、一般社団法人なら「代表理事」。合同会社の代表印だとシンプルに「〇〇合同会社代表之印」というのもよく見かけます。代表理事なども「理事長」と呼んでいるところもありますね。なんと名乗ってもその組織の自由なのですが、法務局に登録され、重要な契約書に毎回押印する会社の代表印ですから、間違えないようにしましょう。

拓実リーガル司法書士法人

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