生前対策の準備を
少しずつお手伝いします
終活の想いは、ひとぞれぞれ。相続で争わないように、遺言書作成や生前対策のお手伝いならおまかせください。最期のお手続きまで知り抜いているからこそ、的確なアドバイスができます。みずからの最期を意識し、準備することで、「今をどう生きるか」がより鮮明になり、より良い人生が送れます。私たち拓実リーガル司法書士法人職員一同は、お客様が自分らしく生き、最高の最期の刻を迎えられるように、
すべてを全力でサポートいたします。
Point
生前対策のポイント
生前対策として考えられるのが、遺言書の作成、終活支援、成年後見、民事信託となります。拓実リーガル司法書士法人では、お客様のご要望をお聞きしながら、それらに対するご支援をさせていただいております。
遺言書の作成
遺言書の種類は6種類あります。自筆で遺言書を作成したいと考えていても、専門的な知識がなくて無効になったりしないか不安な方もいらっしゃると思います。ここでは、違いとメリット、デメリットについてご説明いたします。
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公正証書遺言
遺言者が遺言の内容を公証人の面前で伝え、公証人がそれに基づき、正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
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メリット
- 自分で書く必要がないので不備も起こりにくい。
- 確実に保管されるので、死後発見されない心配もない。
- 裁判所での検認がいらない。
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デメリット
- 2人以上の証人の立ち合いが必要。
- 費用がかかる。
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自筆証書遺言
遺言者自身が紙に遺言の内容のすべてを手書きし、日付と氏名を書いて、押印したものです。
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メリット
- 証人・立会人が不要で、いつでもどこでも自分だけで作成できる。
- 費用がかからない。
- 秘密にできる。
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デメリット
- 方式不備で無効にされる可能性がある。
- 自筆で書かなければならないため、相続でもめた時、自筆かどうかの疑いがかかることもある。
- 死後発見されないおそれがある。
- 裁判所での検認手続が必要。
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秘密証書遺言
遺言者が紙またはPCで遺言の内容を書き(代筆でもよい)、署名押印後し、封筒に入れて、公証人及び証人二名に提出します。
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メリット
- 署名以外は自筆でなくてもよい。
- 内容を周囲に知られずに作れる。
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デメリット
- 2人以上の証人の立ち合いが必要。
- 費用がかかる。
- 自分で保管するので紛失のおそれがある。
- 裁判所での検認手続が必要。
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遺言書を書いてみようかな…
と思ったら
拓実リーガル司法書士法人に
お声がけください
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遺言書の書き方の
お役立ち情報危急時遺言
遺言書で多いのは、自筆証書遺言か公正証書遺言ですが、目前に死が迫っている場合、危急時遺言という方法もあります。土地の相続で、土地の分割方法を面積で指定
分筆も場所の指定もない場合は具体性に欠け、どう分けるべきか判断がつきません。 -
拓実リーガル司法書士法人
のサポート内容お客様ごとに状況が異なるため、遺言書の内容は、それぞれまったく違うもの。拓実リーガル司法書士法人では、その方にあったご提案をしております。
拓実リーガル司法書士法人では
遺言書の書き方セミナーを行なっています。
遺言書の書き方について、ここでは書ききれない詳しい情報をセミナーにてお伝えしています。これだけは忘れてはいけない注意すべきポイントを司法書士がアドバイスいたします。今はまだ早いけど、これから用意したほうがよいのかお悩みの方もお気軽にご参加ください。
声のプレゼント
提携しているラジオ制作会社で、遺言と一緒に「声」が遺せるサービスがあります。きれいな音質で、音楽とともに、ご家族へ向けたお手紙を朗読いたします。専用のアナウンサーからのさまざまな質問を通して、これまでの人生を振り返るという「声のプレゼント」。想いを大切な方へお届けします。
終活支援・死後事務委任契約
自身の死後、家族や親族が困らないように、身の回りの片づけやお願いしたいことを事前に準備するお手伝いをしています。時代の流れから、今日では多様なご相談をお受けしております。ささいなことでも親身になって一緒にお考えいたしますので、お気軽にご相談ください。
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お葬儀・納骨の支援
事前に打ち合わせをしておくことで、ご希望のお葬儀を執り行ったり、納骨や樹木葬などの埋葬を実現いたします。
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エンディングノート
現在の預貯金や生命保険について記載したり、お葬式でしてほしいこと、死後にお願いしたいことなどを事前にノートにまとめます。
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家財の整理
ご自宅の家財道具を業者に内見してもらい、見積もりを取ります。必要であれば、業者のご紹介もしております。
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残される
ペットのために残されたペットが困らないよう、事前に飼育費を条件に家族や親類に預ける約束をします。
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PCの管理
PCのパスワードを知られたくない、PCのデータを見られたくない等のお悩みに対応いたします。
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LGBTの
パートナーへLGBTのパートナーへ遺言を残すことができます。大切なお相手が困らないよう対策します。
成年後見
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。主に認知症になる前か後かによって分かれています。認知症になった時に財産管理や身上保護など一人で行うのが難しかったり、悪質商法の被害にあう可能性もあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが目的の制度です。
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任意後見制度
あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときに、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
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法定後見制度
家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて下記の3つの制度が用意されています。
- 補助 判断能力が不十分な方
- 補佐 判断能力が著しく不十分な方
- 後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
民事信託(家族信託)
判断能力があるうちに、大切な財産を信頼できる家族や親族に託すことにより、たとえ認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご自身の希望やご家族のニーズに合った、柔軟な財産の管理や運用を実現することを目的としたしくみです。民事信託は目的ごとに5種類あります。お客様の状況に合わせて、1件ごとのオーダーメイドでお受けしております。長期に渡ることが多くお手続きが複雑になりますが、スタッフが丁寧にご対応いたしますので、安心してご相談ください。
費用の目安
40 万円~ (税別)