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お役立ちコラム

  • 会社・法人設立

類似の商号(会社名)がないか調査しましょう

ほかの会社と誤って認識されるような可能性がある商号を使用すると、不正競争防止法などに基づき差止請求や損害賠償請求をされることがあります。ほかにも、商号を決める際、原則スペースを空けられないとか、使える記号も限られていますのでご相談ください。

拓実リーガル司法書士法人

相続・生前対策・会社法人登記などの豊富な経験とノウハウを持ち、他の事務所で断られてしまった案件や複雑な案件にも、親身に対応しています。
立川と新宿に2拠点を構え、23区内を中心に多摩地域、千葉、神奈川に対応。
初回ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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