生前対策全般
遺言書の作成・終活支援
相続を争続にしないための特効薬は、皆さんなんだと思いますか。
それはシンプルだけれど、「遺言書を作ること」です。
ひとが亡くなり、相続が開始されて、遺言書がある場合とない場合で、手続きは大きく違ってきます。
どう違うのか一言でいうと、「遺言書があれば、相続人たちで全く話し合わなくて済む」ということです。話し合わなくてよいので争いも起きる余地がありません。
手続きの流れについては、こちらをご覧ください。
相続トラブルが起きるご家族というのは、パターンがあります。
- 子どもがいないご夫婦
- 再婚をし、前の配偶者との間に子どもがいる
- 相続財産のほとんどが不動産など分けにくいもの(現預金が少ない)
- きょうだいの一部が親の面倒をみたり介護をした
- きょうだいの一部が親から多くの贈与や支援を受けている
心当たりがあるかたは、絶対に遺言書の作成をしてください。
それから、
- 相続人ではないけれど、息子のお嫁さんなどにも財産を遺してあげたい
という場合にも必ず遺言書の作成が必要です。
遺言書があれば、相続手続きが楽になるというメリットもあります。
遺言書の種類には、大きく分けて以下の3種類です。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれにメリット・デメリットがありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
なお、「もう死期が迫っていて遺言書を自力で書いたり公証役場に依頼することができない」というかたでも、最後のチャンスとして「危急時遺言」という方式で遺言書を作成することが可能です。
弊所は最後のときまで、お客様のご要望を叶えられる態勢をとっておりますので、ご相談ください。
危急時遺言について詳しくはこちら
拓実リーガル司法書士法人では、単に遺言書を作るだけでなく、「想いがつたわり、その人らしさが感じられる遺言書」の作成の支援をしております。
終活支援の一環として、遺言書とは別に、エンディングノートの作成も一緒にできます。
なかなか一人では筆が進まないかたも、司法書士と一緒にチャレンジしてみませんか。
★弊所が広告を出している国立市の社会福祉協議会のエンディングノートを参考に載せておきます。
(写真準備中)
遺言書をご夫婦ペアで作成する場合は、お費用がお得になりますので、ぜひご検討ください。
過去に作成した遺言書の、書き直しもお気軽にご相談ください。
- 遺言書で「〇〇に相続させる」と書いたが、その〇〇が先に死亡してしまった。
- 遺言書に書いた財産に変動があり、分け方を変える必要がある。
- 銀行が勧める「遺言信託」というのを作成したが、執行費用が高いので作り直したい。