その他企業法務
事業目的変更や商号変更など、定款変更全般
商号の変更や、事業の目的変更の決議がなされた時は、定款の変更を行う必要があります。変更が生じた日付から2週間以内に登記の申請をします。
商号の変更
商号変更をする際は、株主総会の特別決議による定款変更が必要となります。
原則として、どのような商号にするかは自由ですが、次のような制約があります。
- 株式会社は商号中に『株式会社』と明記する必要があります。
- 同一本店所在地かつ同一商号は使用できません。
- 商号中に『!』、『?』、『@』や『ローマ数字』を使用することはできません。
- 商号中に『事業部』、『支店』、『支社』、『出張所』等の表記はできません。
事業目的の変更
事業目的を追加する場合や削除する場合にも株主総会の特別決議による定款の変更が必要です。
法人は事業目的に定められた事項についてのみ営業を行うことができますので、これに反して行った取引は無効とされています。
どのような事業目的を定めるかも原則として自由ではありますが、こちらも次のような制約があります。
- 違法な事業目的は認められません。
- 明確性に欠ける事業目的は認められません。
- 株式会社の事業目的には営利性が必要です。
また、建設業等のように一定の業種では、その事業を行ううえで許認可を受ける必要があるケースもあります。
そのためには、定款に適切な事業目的を記載し、登記しておく必要がありますので、許認可を受けるために事業目的を変更する場合には、必ずお申し出ください。
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